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更新日:2024年8月26日

組合施行とは何ですか。

質問

組合施行とは何ですか。

回答

宅地について所有権又は借地権を有する者(7人以上)が設立する土地区画整理組合により事業を実施するものです。なお、公共団体施行とは都道府県及び市町村が主体となって施行するもので、個人・共同施行とは宅地について所有者もしくは借地権を有する者等が一人で、又は数人共同して施行するものです。

情報の発信元

都市整備部 都市整備課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-8248(直通)

ファクス:0466-50-8421(みどり保全課内)

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