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更新日:2024年8月26日
組合施行とは何ですか。
宅地について所有権又は借地権を有する者(7人以上)が設立する土地区画整理組合により事業を実施するものです。なお、公共団体施行とは都道府県及び市町村が主体となって施行するもので、個人・共同施行とは宅地について所有者もしくは借地権を有する者等が一人で、又は数人共同して施行するものです。
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