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更新日:2022年9月1日
本校は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)に基づき、看護師として必要な専門教育法を行うことを目的とする。
本校は、藤沢市立看護専門学校(以下「学校」という。)と称する。
学校の位置は、藤沢市藤沢二丁目6番2号とする。
課程、学科、入学定員、学級の編成、総定員及び修業年限は、次のとおりとする。
課程名 | 学科 | 入学定員 | 学級の編成 | 総定員 | 修業年限 |
医療専門課程 | 看護学科(3年課程) | 50人 | 1学級 | 150人 | 3年 |
在学できる年限は、6年とする。
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から 9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
1.休業日は、次のとおりとする。
2.前項の規定にかかわらず、校長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は授業を行うことができる。
1.教育内容及び履修単位数については、別表のとおりすべて履修しなければならない。
2.履修退位の時間数は、次のとおりとする。
校長は、教育上有益と認めるときは、学生が学校を入学する前に他の大学・短期大学又は専修学校において習得した単位を、単位認定委員会の審議を経て、学校における授業科目の履修により修得したものとみなすとこができる。
1.学生は、授業科目について試験を受験し、合格しなければならない。
2.試験を受けようとする学生は、授業科目に係る所定の時間数の3分の2以上を出席した者でなければならない。
3.試験は、筆記試験、レポート、口頭試問、面接、実技等で行う。
4.校長は、試験に合格した者に所定の単位を与える。
5.試験に合格しなかった者は、再試験を受験し合格しなければならない。
入学の時期は、学年の初めとする。
1.学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第2項の規定に該当する者でなければならない。
2.将来看護師としての適性をそなえている者
学校に入学を志願しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類に入学試験料を添えて、校長に提出しなければならない。
1.校長は、入学志願者について、学科試験及び面接試験を行い、その結果に基づいて合格者を決定する。
2.前項の規定にかかわらず、校長は、前項の学科試験に代えて、書類選考その他の方法により、合格者を決定することができる。
前条の合格者は、校長が指定する日までに、保証人2人と連署した誓約書(第3号様式)の提出その他所定の入学手続きを終了しなければならない。
1.前条の保証人は、次の各号に該当するもので、そのうち1人は、入学者の親権者又はこれに代わるべき者でなければならない。
2.保証人を変更したとき又は保証人の住所若しくは職業等に異動があったときは、保証人と連署のうえ、速やかに保証人等変更届(第4号様式)を校長に提出しなければならない。
校長は、第16条に規定する手続きを終了した合格者に対して入学を許可する。
1.学校へ転入学を志望する者があるときは、授業科目の進度が同程度あると本人が申請し、これを校長が学生と同等以上の学力及び能力を有し、かつ、適当であると認める場合に限り、転入学を許可することができる。
2.第12条から第18条までの規定は、前項の場合に準用する。
やむを得ない事情により、他の看護師養成所に転学を志願しようとする者があるときは、理由を記し、保証人と連署した書類を添えて校長に願い出て、許可を受けなければならない。
学生が病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届を校長に提出しなければならない。
ただし、急病その他特別な事情により届出ができなかったときは、速やかにその旨を校長に報告しなければならない。
1.学生の卒業の認定は、学業成績及び出席状況等を評価して校長が行う。
2.前項の認定の対象となる学生は、次の各号に該当する者とする。
1.前条の規定により卒業の認定をした者に対して卒業証書(第5号様式)を授与する。
2.前項の規定により卒業証書を授与された者は、文部科学大臣による告示により専門士(医療専門課程)と称することができる。
1.学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き3箇月以上休学しようとするときは、保証人と連署した休学願(第6号様式)に医師の診断書その他必要事項を記載した書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2.前項の休学期間は、1箇年以内とする。ただし、休学期間が1箇年に達した者について、特別の理由があると認められるときは、1箇年以内の期間に限って、その休学期間を延長させることができる。
休学中の学生が復学しようとするときは、保証人と連署した復学願(第7号様式)に医師の診断書その他必要事項を記載した書類を添えて校長に提出し、許可を受けなければならない。
学生が退学しようとするときは、保証人と連署した退学願(第8号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
入学試験料及び授業料等の額は、藤沢市立看護専門学校条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)の規定による額とする。
学生は、条例第6条ただし書き及び第7条第2項に規定する場合を除き授業料を毎月末日までに納付しなければならない。
休学の場合において、その期間が月の全日にわたることとなるときは、当該月に係る授業料は免除する。
1.条例第7条及び前条により授業料の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く)は、授業料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2.大学等における修学の支援に関する法律第8条1項により授業料等の免除を受けようとする者は、大学等における修学の支援移管する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3.前項の申請書を提出した者は、当該申請にかかる減免を継続して受けようとする場合には、大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者認定の継続に関する申告書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
すでに納付した入学試験料及び授業料は還付しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項若しくは前条の規定による減免を行うとき、又は市長が特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
校長は、特に優秀な成績又は他の学生の模範となる行為があった者については、これを表彰することができる。
校長は、学生が次の各号の一つに該当する場合においては、これに対し、戒告、停学、又は退学の処分をすることができる。
1.学校に校長、副校長、教務課長、専任教員、事務職員、及びその他必要な職員を置く。
2.学校の円滑な運営及び教育の充実を図るため、学校運営会議、職員会議、教員会議、単位認定会議、卒業認定会議、入学者選考会議、講師会議を設置する。
3.校長は、学校に関する重要な事項を審議するため必要な組織を別に設置する。
校長は、学生に対し、1年に1回以上の定期健康診断を実施する。
1.学生には、在学中昼の食事を支給する。
2.前項の規定により食事を支給される学生からは、食費の一部として別に定める金額を徴収する。
この学則に定めるもののほか、学校の管理及び運営について、必要な事項は校長が定める。
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