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更新日:2024年3月1日
1945年(昭和20年)当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。
また、日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、1945年(昭和20年)8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。
その後、集団引揚げが1959年(昭和34年)までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太等残留邦人」といいます。
以上、中国残留邦人と樺太等残留邦人の方々を「中国残留邦人等」と総称しております。
中国残留邦人等の方々への支援については、これまで大変な苦労をされてきた中国残留邦人等の方々の特別な事情を鑑み、帰国後も安心して暮らしていただけるよう、平成20年4月1日から実施された制度になります。
世帯の収入が、国が定める基準に基づいて算定した生活費に満たない方が対象となり、「生活支援給付」「住宅支援給付」「医療支援給付」「介護支援給付」「出産支援給付」「生業支援給付」「葬祭支援給付」が支給されるものです。
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