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更新日:2024年4月26日
埋蔵文化財の眠る(包蔵する)土地のことを、埋蔵文化財包蔵地といいます。
埋蔵文化財包蔵地内で、土木工事等土地の掘削を伴う事業を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。事業を行おうとする方は、事業着手の60日前までに、必要な書類を市の窓口(郷土歴史課)に提出してください(郵送可)。
また、併せて確認調査依頼書・(土地所有者の)確認調査承諾書の提出をお願いします。
埋蔵文化財包蔵地の範囲については、ふじさわキュンマップで公開しています(窓口・電話・ファックスも可)。埋蔵文化財包蔵地の範囲は随時変動しておりますので、事業計画のできるだけ早い段階で必ずご確認いただき、包蔵地に該当している場合はお早めにご相談くださいますようお願いいたします。
なお、手続きの概要については、関連リンクの「土木事業等を埋蔵文化財包蔵地内で行う際の手続きについて」に記載されているフロー図をご参照ください。
埋蔵文化財包蔵地の範囲については、令和6年4月22日時点での情報です。
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