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窓口混雑状況
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更新日:2023年12月20日
市内各駅周辺には、通勤・通学又は買い物などの交通手段として、多くの自転車・バイクが集中しています。自転車等の道路上への放置は、歩行者や他の車両通行の妨げとなり交通事故の原因となるばかりか、非常時の緊急活動に障がいをきたすなど、多くの方の迷惑となっています。
藤沢市では、1990年(平成2年)10月1日から「藤沢市自転車等の放置防止に関する条例」を施行し、安全で住みよい生活環境を保持することを目標としたまちづくりを進めています。
この条例により、藤沢・辻堂・湘南台・六会日大前・長後・鵠沼海岸・善行・片瀬江ノ島・藤沢本町の9駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し、放置された自転車や125cc以下のバイクは保管所へ移動しています。移動した自転車等は、保管所で保管し、返還の際には移動及び保管等に要した費用の一部(自転車2,100円・バイク4,200円)を徴収しています。
藤沢市の放置自転車対策に多額の費用が掛かっています。放置自転車等が無くなれば、この経費は他の市民サービスに有効に活用することができます。
皆様のご理解・ご協力をお願いします。
条例の対象となるのは、自転車及び125cc以下のバイクです。放置とは、自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ利用者が自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいいます。
放置禁止区域内に自転車・バイクが放置されている場合、適切な場所に移動するよう指導、自転車・バイクを移動します。また、放置禁止区域外の公共の場所についても、自転車等が放置されることにより、通行の障がいや緊急活動の支障となる場合は、警告後、移動します。
放置禁止区域内には、その区域、移動した場合の措置や引取りの方法等を明示した案内板や標識を設置しています。
保管所へ移動した自転車等を引き取る際に、自転車は2,100円、バイクは4,200円の移動保管料を徴収します。
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