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更新日:2024年4月5日
平成28年7月7日に、市内食材納入業者1社から平成26年度分(平成27年1月から3月分)の食材費が未払いのままとなっている旨の電話連絡があり、平成26年度当時食材費の支払いを担当していた職員に確認をしたところ、横領の事実を認めたものです。
(当該職員については、平成28年7月28日付で懲戒免職処)
平成28年9月9日に告発状(業務上横領罪)が、神奈川県警察本部に受理されました。
未払いとなっていた食材費64,702,873円については、賠償金として、平成28年9月28日に藤沢市が食材納入業者に支払いました。
食材納入業者へ支払った賠償金について、元職員に対し、平成28年10月31日までに支払うよう請求を行いましたが、期日までに支払いがされなかったため、民事訴訟として平成29年1月31日付で横浜地方裁判所へ求償金請求事件の訴状を提出しました。
業務上横領罪については、令和2年5月26日に神奈川県警から元職員を逮捕した旨の報道発表があり、その後、6月16日には起訴、7月30日には初公判が行われました。その後、9月4日に追起訴、10月21日及び11月19日の公判を経て、12月4日に懲役3年6月の判決が言い渡されました。12月18日の控訴期限までに控訴がなされなかったことから刑が確定しました。
求償金請求事件については、平成29年3月22日に第1回口頭弁論が開かれました。
以降、口頭弁論が2回、証人尋問が2回、弁論準備手続が11回行われ、被告が藤沢市に支払うべき額についての双方の主張の整理がなされ、令和元年6月21日に第4回口頭弁論が開かれ、終結しました。
その後、令和元年8月21日に、被告に対して55,008,350円の支払いを命ずる判決が出され、原被告ともに控訴しなかったことから、判決が確定いたしました。
本市といたしましては、元職員の行為により本市が食材納品業者に損害賠償金約6470万円を支払わなければならないこととなったのはまぎれもない事実ではあるものの、裁判所が証拠上被告の横領を認めたのは約5500万円にとどまり、この裁判所の判断に対して、差額についても元職員の横領であるということを裏付けるための新たな証拠は見当たらないことから、これ以上の立証する方法はないと判断し、本市としては控訴しないことといたしました。
今後は、退職手当の返納請求と併せて法的措置を行う予定です。
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