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更新日:2024年1月5日
納付書により年4回(6月・8月・11月・翌年1月)に分けてお支払いいただきます。受益者負担金(分担金)は、1年間でお支払いを終了していただくものになりますので、口座振替による納付はできません。
また、負担金(分担金)は土地に対して一度限りのものになりますので、毎年お支払いいただくものではありません。
お近くのコンビニエンスストアにて納付できます。
※バーコード印字のある納付書に限ります。
詳しくは、コンビニエンスストア納付をご覧ください。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印字されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。
利用方法の詳細については、各アプリのサイト等をご確認ください。
※バーコード印字のある納付書に限ります。
※ LINE Payによるお支払いは、1枚あたりの納付額が50,000円未満(49,999円以下)のものに限ります。
【スマートフォン決済アプリで納付する際の注意事項】
【スマートフォン決済アプリではお取扱いできない納付書】
次のいずれかの場所でご納付ください。
【市役所本庁舎2階 指定金融機関派出所】
【市民センター(石川分館含む)】
本市とお取引のある金融機関の全国の本支店でご利用いただけます。
※ ATM機を利用した納付はできません。
詳しくは、市税等取扱金融機関一覧をご覧ください。
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