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窓口混雑状況
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更新日:2024年2月15日
事業所・工場等の営業活動により、上水道の使用水量と汚水排除量とが著しく異なる場合は、
使用者から実際の汚水排除量を申告していただくことにより認定します。
営業活動例
・製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業など
・地下水、湧水など
※下水道汚水排除量申告は、下水道使用料の算出のため、
使用者から汚水排除量を申告していただく制度となります。
排水設備の新設等につきましては、別途申請が必要となります。
申告をされる方は、汚水排除量申告登録書に必要書類を添付し、窓口にてご提出ください。
詳細につきましては、下水道総務課までお問い合わせください。
(登録書の様式は2024年(令和6年)2月に変更しています。)
申告の登録が終わりましたら、水道の検針に応じて下水道汚水排除量申告書を提出してください。
【提出締切】毎月5日まで
【提出方法】下水道総務課へメール(fj-gesui-so@city.fujisawa.lg.jp)
【提出にあたってのお願い】
1.メールの件名は「(申告者名)下水道汚水排除量申告」としてください。
2.申告書はPDF形式で送信してください。
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