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更新日:2024年4月26日
藤沢市では、市内幼稚園における人材不足を解消するために、幼稚園等へ就労していない幼稚園教諭免許保持者等を対象とする「幼稚園教諭等就労奨励助成金」交付事業を実施しています。
助成の対象者は、過去1年以内に市内幼稚園等への勤務経験がなく、市内の幼稚園等に就職または再就職(期間の定めのない労働契約又は1年以上の労働契約を締結)し、次のいずれかに該当する幼稚園教諭等となります。
① 幼稚園教諭免許※1を取得し、市内の幼稚園等へ教諭として就労する方。
② 幼稚園教諭免許の効力を失っているが、過去に教諭として幼稚園等での就労経験があり、市内の幼稚園等
へ教諭の補助を行う者又は保育に従事する者として就労する方。
※1・・・教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基づき授与される幼稚園教諭としての免許
状。
市内の幼稚園及び認定こども園
助成額は次の区分ごとの額とします。
(1)上に記載する対象者①に該当し、幼稚園教諭免許取得後1年を経過せずに常勤職員※2として就労する
場合 10万円
(2)上に記載する対象者①に該当し、幼稚園教諭免許取得後1年以上経過し、常勤職員として就労する
場合 7万円
(3)上に記載する対象者①に該当し、常勤以外の職員として就労する場合 5万円
(4)上に記載する対象者②に該当し、就労した場合 3万円
|
対象者① (免許取得後1年を経過していない) |
対象者① (免許取得後1年 |
対象者② |
常勤職員 |
10万円 |
7万円 |
3万円 |
非常勤職員 |
5万円 |
5万円 |
3万円 |
※2・・・期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の定めのある労働契約を締結しているもので
あって、幼稚園等において常態的に継続して勤務し、当該幼稚園等を適用事業所とする社会保
険の被保険者である職員。
対象者本人が、次の書類を用意し、市へ提出してください。
【提出書類】 ア 助成金交付申請書(第1号様式)
イ 雇用証明書(第2号様式)
※就労する幼稚園等で証明を受けてください。
ウ 幼稚園教諭免許状の写し
エ 履歴書(これまでの勤務状況が分かる書類)
オ 誓約書兼同意書(第3号様式)
※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
【提出先】 藤沢市役所 本庁舎3階 保育課 幼児教育担当
【提出期限】 市内の幼稚園等へ就労した日から3ヵ月以内
申請に基づき、市が助成の可否および助成金額を決定し、交付等決定通知書を郵送します。
交付決定を受けた場合は、交付等決定通知書とともに藤沢市幼稚園教諭等就労奨励助成金交付請求書兼口座振込依頼書を送付しますので、必要事項を記入し、藤沢市役所保育課幼児教育担当へ提出してください。
※助成金の支払いは、原則、請求のあった日から30日以内に行います。
本助成金に係る税務上の取扱いは「一時所得」に該当します。助成金を受けた方は、必要に応じて、ご自身で申告等を行う必要があります。
次のいずれかに該当する場合は、市への届け出が必要となります。また、状況に応じて交付決定を受けた助成金の全部または一部を返還することとなります。ただし、やむを得ない理由が認められる場合は除きます。
(ア)就労後1年を経過する前に退職したとき
(イ)就労後1年を経過する前に就業場所が市内幼稚園等でなくなったとき
(ウ)就労後1年を経過する前に就労形態を変更した場合、就労後助成額の区分は金額の低い方となります
ので、申請時の助成額との差額を返還することとなります。
※(ウ)の場合
〔例1〕幼稚園教諭免許を有する人が常勤職員として就労したが、1年を経過する前に非常勤職員と
して就労することとなった場合
助成額の区分 (当初)7万円 → (変更)5万円
※差額の2万円を返還
〔例2〕幼稚園教諭免許を有し、常勤職員として就労したが、1年を経過する前に免許を失効した場
合
助成額の区分 (当初)7万円 → (変更)3万円
※差額の4万円を返還
ア 本助成金は、対象者1人につき1回限りとなりますので、転職等により複数回申請することはできませ
ん。
イ この助成金交付事業は、原則として令和3年度から7年度までの実施となります。
参考
関連リンク
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