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更新日:2024年3月1日
市内の保育施設等の職員による児童への不適切な保育や虐待に関する相談をお受けします。
子ども青少年部 保育課保育園運営担当 電話:0466-50-3526
保育所等の職員が行う当該児童の心身に有害な影響を与える行為
①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
②性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
③ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月子ども家庭庁)
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