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更新日:2024年10月29日

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

 無届の歯科技工所における歯科技工の防止については、平成29年9月7日付け医政発0907第7号及び令和5年12月11日付け医政歯発1211第1号にて厚生労働省より通知が発出されています。
 歯科技工所の開設にあたっての届出については、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定により、歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に管轄の保健所に届けなければならないとされています。
 今般、こうした開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所が存在することが報告されています。無届の歯科技工所は、管理体制が不十分であったり、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備基準を満たしていない等の可能性があり、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。
 ・平成29年9月7日付け医政発0907第7号(PDF:109KB)

 ・令和5年12月11日付け医政歯発1211第1号(PDF:120KB)

歯科医院等の医療機関の方へ

 補てつ物の作成を歯科技工所に委託される場合は、管轄の保健所に問い合わせる等の方法により、開設届出のなされた歯科技工所であることを確実に確認するようにお願いいたします。

藤沢市内の歯科技工所の一覧 

 藤沢市内で歯科技工士法の規定に基づく開設届出が提出されている歯科技工所の一覧は次のとおりです。

 ・藤沢市内の歯科技工所一覧(令和6年10月24日現在)(エクセル:13KB)

 

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