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更新日:2024年10月11日
厚生労働大臣の定める指定難病にり患し、一定の認定基準を満たす方に対して、その治療に係る医療費の一部が公費で助成されます。制度の利用には申請が必要です。認定されると、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。
藤沢市保健所保健予防課でも申請手続ができます。
申請等の各種書類はご用意があります。窓口までお越しください。
注意事項:「先天性血液凝固因子障害等医療給付制度」及び「神奈川県特定疾患医療給付制度」については本医療費助成制度とは異なります。
神奈川県ホームページをご確認のうえ、神奈川県へご提出ください。
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、従来は医療費助成開始日が申請日からのみとなっていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って、医療費助成を開始できるようになりました。ただし、申請日から遡り可能な期間は、原則申請日から1か月で、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。
指定難病の医療費助成開始日の前倒しについて(神奈川県外部サイトへリンク)
厚生労働省の案内チラシ(PDF:461KB)
神奈川県が交付する特定医療費(指定難病)医療受給者証の有効期限は、9月30日までとなっており、毎年1回の更新手続が必要です。(新規・転入の申請時期によって異なります。)
対象の方には毎年6月上旬頃から順次、神奈川県が更新案内を送付します。
対象の方には神奈川県から更新の案内が発送されます。
郵送(出来る限り郵送による申請にご協力をお願いします。)
【郵送先 〒231-8588 神奈川県がん・疾病対策課 難病対策グループ 更新担当 行き】
窓口 藤沢市保健所等、県保健福祉事務所・保健所
令和6年4月1日から、指定難病の臨床調査個人票の様式と、認定基準(診断基準・重症度分類等)が改正されました。また、新たに3つの疾病が追加され、341疾患となりました。
詳細については、上記(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
難病患者及びご家族の方等が療養生活を送られる際にご利用いただける福祉サービスの制度・相談窓口があります。
利用の際には一定の条件が必要なものもありますので、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
難病患者支援事業・相談窓口のご案内(藤沢市保健所)(PDF:8,298KB)
藤沢市保健所保健予防課
電話0466-50-3593
FAX0466-28-2121
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