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更新日:2024年10月24日

DVなどの被害者の方へマイナ保険証情報の閲覧制限について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みが、令和3年10月より始まっています。医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」も順次開始されています。

この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できるようになります。また、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が情報提供に同意した場合は、自身の特定健診の情報やお薬の履歴等を医師や薬剤師に共有した上で、最適な診察や薬の処方が受けられます。

ただし、DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者など(以下「加害者等」という。)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報の閲覧を制限する手続きなど詳しいことは、ご自身が加入する健康保険の保険者(市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)へご相談ください。

ご自身が加入する健康保険の保険者へ届出が必要な方

DV・虐待等の被害者の方でご自身が加入する健康保険の保険者に届出をしていない方

※藤沢市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、藤沢市役所内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。

DV・虐待等の被害者の方でご自身が加入する健康保険の保険者に届出を行った場合

以下の機能が利用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV・虐待等の被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルのホームページでご確認ください。

マイナポータル(代理人を解除する)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの利用停止について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法があります。ご希望の場合は、下記へご相談ください。

マイナンバー制度に関するコールセンター

国はコールセンターを開設しています。「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL:0120-95-0178

受付時間

平日:午前9時30分~午後8時

土日祝:午前9時30分~午後5時30分
 
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧の制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要になったことを届出てください。藤沢市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、藤沢市役所へ支援措置対象者にかかる届け出を行ってください。

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3575(直通)

ファクス:0466-50-8413

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