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更新日:2024年10月22日

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関等に掲示すると、窓口ごとの支払いが各所得区分の自己負担限度額までとなります。交付を希望される場合は、事前に窓口で交付申請をしてください。
 また、すでに交付されていて紛失等で手元にない場合は、再交付できますので窓口で申請をしてください。

 ※医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」を掲示することなく減額を受けることができます。
 ※保険証の掲示のみで限度額を把握することができるため、所得区分が「一般」に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者Ⅲ」に該当する方は「限度額適用認定証」の交付はされません。

持参するもの

  • 保険証
  • 届出人の本人確認書類
  • 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
  • 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類および委任状

 【区分Ⅱで過去12か月に91日以上の入院をしている方】

  • 入院日数を証明する書類(領収書など)
  • 75歳になった方や転入等で新たに神奈川県後期高齢者医療被保険者になった方は、それまでに加入していた医療保険の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し

受付窓口

 藤沢市役所本庁舎1階 保険年金課

受付時間

 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

このページの問い合わせ先

 保険年金課 後期高齢者医療担当
 電話番号 0466-50-3575(直通)
 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)



情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3575(直通)

ファクス:0466-50-8413

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