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ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料 > 後期高齢者医療保険料の納付相談について
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更新日:2024年2月9日
事情により保険料を納めることが困難になったときは、分割して納めることができる場合があります。
また、災害、長期入院、失業、事業の休廃止等により所得が著しく減少した場合など、保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予(※1)や減免(※2)を受けられる場合がありますのでご相談ください。
地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡したことなどの事情により保険料の納付が一時的にできないと認められる場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予します。
新型コロナウイルス感染症の影響によって納付が困難な方も、徴収を猶予することができる場合がありますのでご相談ください。
徴収猶予と同様の条件により、生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、保険料を減免することができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の減免は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。(令和5年度以降の実施予定はありません)
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0466-50-3575(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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