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更新日:2024年10月29日
令和5年6月2日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードの一体化等が盛り込まれました。この法改正により、従来の国民健康被保険者証は令和6年12月2日から新規発行・再交付ができません。なお、健康保険の加入や喪失の手続き等は、引き続き必要になりますのでご注意ください。
令和6年12月2日時点で発行済の紙の保険証は、記載の有効期限(原則、令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。マイナ保険証のお持ちの有無に関わらず、保険証の券面記載事項に変更がない有効な保険証は、有効期限まで大切に保管してください。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。現行の紙の保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格情報等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法は、こちらをご覧ください。
現行の紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナンバーカードの保険証利用登録についてもっと知りたい方は、以下のページもご覧ください。
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
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