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更新日:2024年10月31日
社会保険への加入や市外転出、死亡等によって国民健康保険料の再計算を行った結果、保険料が下がった場合や同じ納期の保険料を重複して納めた場合等に、納めすぎた金額(過誤納金)が生じる場合があります。過誤納金が生じた場合、世帯主または相続人等にをお返しします(還付)。
ただし、納期限の過ぎた未納保険料(滞納)がある場合は、発生した過誤納金を滞納している保険料に充てさせていただきます(充当)。
対象者(世帯主または相続人等)には「国民健康保険料還付(充当)通知書」を郵送にてお知らせします。
※藤沢市職員を装った詐欺電話にご注意ください。
職員が電話で銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作を求めること絶対にはありません。
不審な電話がありましたらその場で判断せずに一度電話をきり、市役所へご相談ください。
「国民健康保険料還付通知書」には、還付金の受け取りに必要な「還付請求書兼振込依頼書」と返信用封筒を同封しています。
必要事項をご記入の上、返信用封筒に入れてご返送ください。ご返送後、1か月程度でご指定の口座に振り込みます。なお、口座番号等の記入に不備があるとさらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
既に国民健康保険料のお支払いについて口座振替をご利用されている方は、上記「還付請求書兼振込依頼書」は同封されていません。保険料引き落とし口座に振込させていただきます。振込先については「国民健康保険料還付通知書」の左下をご覧くさだい。
世帯主の申し出により、発生した過誤納金をこれからお支払いいただく保険料に充当することもできます。
ご連絡いただく際は国民健康保険の番号また還付充当番号をお知らせください。
番号は国民健康保険の保険証や納入通知書に、還付充当番号は還付通知書にそれぞれ記載されています。
以下の案内チラシと記入例を参考にご記入ください。
記入例イ:納付義務者(世帯主)以外の方の口座へ振り込む場合(「ウ」の理由は除く)
還付金の請求は、国民健康保険法第110条の2より、還付通知書の発行日から2年を経過すると時効になります。時効経過後は還付金の受け取りができなくなりますので、お早めにお手続きください。
A1 世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯に加入者がいれば、世帯主が国民健康保険料の納付義務者となりますので、世帯主宛にお送りしています。
A2 国民健康保険料を口座から引き落としによりお支払いされている方は、同じ口座に還付金を振込させていただきます。振込口座は還付通知の左下をご覧ください。
A3 同封されている「還付請求書兼振込依頼書」に、口座番号等の必要事項をご記入の上、返信用封筒にてご返送ください。
A4 還付請求書が市役所に届いてから約1ヵ月後にご指定の口座に振り込みます。ただし、ご記入していただいた還付請求書に不備がある場合、さらに時間を要することがあります。なお、入金確認につきましては通帳記帳にてご確認をお願いします。
A5 還付金の振込日については通知いたしません。通帳記帳によりご確認ください。
A6 還付金は納付義務者である世帯主にお返しするものですが世帯主以外の口座に振込する場合は、お送りした還付請求書兼振込依頼書の⑤欄に、納付義務者(世帯主)もしくは申立人の住所、氏名、続柄等をご記入いただき、世帯主の署名をお願いします。