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更新日:2024年4月1日
国民年金への加入義務がない方も、届出により任意で国民年金に加入し、保険料を納めることができます。
保険料は届出した月の分から納めることができます。
任意加入して保険料を納めると…
日本国籍を持ち、海外に在住する20~64歳の方で、納付月数が480月未満の方。
市役所保険年金課または各市民センター
マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:114KB)
日本に住所がある60~64歳の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、納付月数が480月未満の方。(ただし、65歳まで納めても120月の納付に満たない方で昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳まで任意加入可。)
市役所保険年金課または各市民センター
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