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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 戦傷病者戦没者遺族等 > 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
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更新日:2024年4月1日
【重要】第十一回特別弔慰金の申請は、2023年(令和5年)3月31日で終了しました。
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、2020年(令和2年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債(5万円/年)
2020年(令和2年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
1.前回(第10回特別弔慰金)を受けている方
2.上記1以外の方
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