大庭台墓園墓所(立体墓地)申込案内
- 数に限りがあります。新規貸付分終了次第、申込みを終了します。
- 集合納骨壇は新規貸付分が終了したため、申込みを終了しました。
立体墓地の種別と外観
現在募集している墓所は、新しい形式の立体墓地(納骨壇)となっていますので、墓所の形式、使用方法等をご確認のうえ、お申込みください。なお、使用期間は50年で、引続きご使用の場合は更新の手続きが必要となります。
申込に関する書式が入り用の際は、大庭台墓園墓所管理事務所または福祉総務課(衛生施設担当)まで。
大庭台墓園墓所(立体墓地)使用申込要領
1墓所の種別、使用料及び管理料
- 数に限りがあります。新規貸付分終了次第、申込みを終了します。
種別
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遺骨収容可能数
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使用料
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管理料
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普通納骨壇(石造り)
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8体
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674,000円
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年額5,115円
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集合納骨壇(アルミ製)
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新規貸付分は終了しました。
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- 普通納骨壇の使用料及び管理料に墓石の代金は含まれておりません。
- 遺体収容数は骨壺寸法を高さ27cm、外径(直径)22cmとして計算しています。
- 年度の途中からご使用される場合は、お申込み月の翌月からその年度の3月までの月割り計算により管理料を納付していただきます。
2申込資格
次の(1)(2)(3)(4)(5)の全てに該当することが必要で、一つでも欠けると申込資格がありません。
- (1)申込者本人が申込日以前1年以上前から継続して藤沢市に住民登録のある方。
- (2)現に遺骨をお持ちの方。
※他の墓地等に埋葬してある遺骨を当墓地に改葬する場合は申込みできますが、分骨による埋葬の場合は申込みできません。
- (3)遺骨の祭祀の主宰者(喪主等)であること。
- (4)使用許可日から1年以内に埋葬できる方。
- (5)既に、平面墓地又は納骨壇の使用の許可を受けていないこと。
3遺骨の範囲(申込時)
- (1)夫または妻
- (2)子
- (3)親
- (4)兄弟姉妹(以下1~3のいずれかの条件を満たす兄弟姉妹であることに限ります。)
- 生涯独身で死亡した。
- 婚姻したが、子のないまま離婚し死亡、または子のないまま配偶者と死別した。
- 子や妻がいたが、申込者が死亡届の提出を行い、火葬執行した。
4申込み方法
- (1)1世帯1区画です。
- (2)申込書の所要事項に記入、押印し、必要書類を添えて提出してください。
(必要証明書類は必ず添付してください。添付されないと受付できません。)
- (3)受付期間申込者の数が募集する墓所の区画数に達する時まで。
- (4)受付時間午前8時30分~正午午後1時~5時
- (5)受付場所大庭台墓園墓所管理事務所(または福祉総務課本庁舎2階)
5申込みに必要な書類
- (1)申込書
- (2)住民票(提出日前1ヶ月以内に発行されたもので、本籍・続柄が記載された世帯全員のもの。)
- (3)戸籍謄本等(申込者と死亡者との続柄を証明できるもの。)
- (4)「埋火葬許可証」改葬の場合は、「改葬許可証」、若しくは「埋蔵証明書」。
- (5)誓約書(使用許可日から1年以内に、当墓園墓所に埋葬又は改葬するという誓約書。)
- (6)遺骨が親・兄弟姉妹の場合、祭祀の主宰者(喪主等)であることを証明できるもの。(会葬礼状等)
- (7)死胎児(4ヶ月以上の胎児)の遺骨をお持ちの方は、「埋火葬許可証」、「母子手帳」、「病院等の証明書」、「火葬場の証明書」、のいずれかのものが必要です。
※すべて原本が必要です。
6墓所の決定
- (1)申込み順に審査し、墓所を決めます。墓所の区画の選択はできません。
- (2)墓所が決定しますと、「大庭台墓園墓所使用許可決定通知書」、及び使用料、管理料の「納入通知書」を郵送しますので、納期限までに納めてください。
- (3)墓所の使用開始は、申込み日の翌月1日からです。
7墓所使用上の制限
- (1)墓所を使用する権利を、相続などの理由で承継する場合を除いて、譲渡及び転貸することはできません。また、区画の変更はできません。
- (2)墓碑は、一墓所一墓石であり、家名を表示する場合は、申込者(名義人)の「氏」以外は、刻字できません。
(墓碑は、普通納骨壇のみ設置することができますが規格に制限があります。)
- (3)普通納骨壇の墓碑等の工事の施工は、墓所の使用許可日以降です。
- (4)普通納骨壇・集合納骨壇とも納骨施設ができており、改造はできません。
- (5)普通納骨壇・集合納骨壇とも水等は、かけられません。
- (6)利用時間は、通常、午前8時30分から午後5時までです。
8墓所使用上の注意事項
- (1)「墓所使用許可証」がないと、墓碑等の工事、遺骨の埋葬(埋蔵)等、墓所の使用ができませんので、「墓所使用許可証」は大切に保管してください。
- (2)普通納骨壇に墓碑等を設置する場合は、施工前に必ず届出をしてください。
- (3)納骨や遺品の埋蔵をするときは、必ず届出をしてください。
- (4)使用許可の取消し
墓所を使用している方が次の一つに該当する場合、墓所の使用を取消すことがありますのでご注意ください。
- ア 墓所の使用者が死亡し、使用者の地位を承継する者がいないとき。
- イ 墓所の使用者が管理料を2年間納めないとき。
- ウ 墓所の使用者が使用墓所を許可を受けた目的以外に使用したとき。
- エ 墓所の使用者が所在不明となり、その生死不明の状態が7年間継続したとき。
- オ 墓所の使用者が使用墓所を他の者に貸し、又はその使用する権利を他の者に譲渡したとき。
- カ 使用料の納期限後1箇月を経過しても使用料を納付しないとき。
- キ 偽りその他不正な手段により、藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例(以下「墓園条例」という。)の規定による許可又は承認を受けたとき。
- ク その他墓園条例の規定又は墓園条例に基づく規則の規定に違反したとき。
- (5)墓園内の管理について
大庭台墓園は、都市公園を兼ねた施設のため、園内への人の出入りについての制限をしておりませんが、園内の行為については、日中、パトロールを随時行っています。ただし、次の事由によって生じる使用墓所内の諸設備等の損害の責任は負いかねます。
- ア 不法行為
- イ 地震、噴火、こう水、津波等の天災
- (6)墓所の返還について
墓所を返還しようとするときは、使用返還届に使用許可証を添えて市長に提出するとともに、当該墓所を原状に回復して返還してください。この返還が当該墓所を使用する前であれば、既納使用料の8割に相当する額の還付を受けられる場合があります。
- (7)この立体墓地の使用者(使用者の属する世帯)は、返還平面墓地(芝生墓地又は普通墓地)の使用申込みをすることはできません。
お問い合わせ先
藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所
〒251-0861藤沢市大庭3782番地
電話(0466)87-3557(直通)FAX(0466)87-5594
藤沢市役所福祉総務課
電話(0466)50-8258(直通)