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窓口混雑状況
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更新日:2024年11月1日
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。
・神奈川県HP:かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)(外部サイトへリンク)
利用証の種類は有期限と無期限の2種類です。
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障がい者 | 視覚障がい | 4級以上 |
聴覚障がい | 3級以上 | |
平衡機能障がい | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障がい(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障がい(移動機能) | 6級以上 | |
内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
知的障がい者 | A2以上 | |
精神障がい者 | 1級 | |
難病患者 | 特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
|
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 |
神奈川県で申請を受け付けます。
詳しくは神奈川県のHPをご覧ください。
藤沢市役所福祉総務課の窓口で申請を受け付けます。
受付可能時間:平日の8時30分~17時
※交付申請時には交付基準を満たしていることが確認できる書類(身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳、診断書等)が必要です。
(注)窓口の混雑を避けるため、電子申請または郵送申請のご利用をご検討ください。
利用証を使用できる駐車区画は2種類あります。
車椅子使用者用駐車区画
車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。
優先駐車区画
入口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。
(注)本制度は、障害者等用駐車区画の適正利用を推進するもので、利用証を持たない方の駐車を排除する仕組みではありません。
(注)利用証は障害者等用駐車区画の利用対象者であることを明確化したものであり、必ず当該駐車区画に駐車できることを確約するものではありません。
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。
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