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更新日:2024年9月11日

令和6年度藤沢市住宅リフォーム補助金事業

藤沢市では、地域経済の活性化を図るため、市内施工業者に発注して、住宅のリフォーム工事をする方に対し、その費用の一部を補助します。(※契約・着工前に市へ申請が必要です!

目次

① 補助金概要(受付終了)
② 申請先(郵送先)
③ 工事を変更・中止する方<交付決定後>
④ 工事を完了した方<交付決定後>
⑤ Q&A(補助対象工事等)

 

 

 補助金概要

募集期間

2024年81日(木)から92日(月)<消印有効>までに郵送(受付終了)

 注)申請書は募集期間外には受付できません必ず募集期間内にご提出(郵送)してください。

申請区分及び補助金額

申請区分(対象物件) 工事金額 補助金額 募集件数
 住宅
(申請者の所有物件に限る)
20万円以上
(消費税抜)
5万円 200件

※申請件数が募集件数を上回った場合は抽選となります。

申請時の提出書類

書類名 詳細

① 申請書
 Excel 版(エクセル:35KB)
 PDF 版(PDF:165KB)


左記リンクからダウンロード
または産業労働課、各市民センター・公民館にて配布

② 工事見積書の写し


市内施工業者発行のものであって
申請時点で有効な申請者宛ての見積書

③ 対象物件の写真


建物外観

工事部分の現況(着工前

いずれも日付入りカラー写真を添付してください。
写真に日付が自動表示されない場合は
「撮影日:○○○○年〇〇月○○日」等を
表示したホワイトボードや紙面を持って撮影することで可。

なお、工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。

 

補助対象者及び補助対象要件

・市内に住民登録のある方(個人)

・申請者が所有しかつ居住(住民登録)している市内の住宅のリフォーム工事を行う方

・市税の滞納がない方

・対象物件について本市の他の補助制度等を利用していない方

・市内施工業者によって行われる工事であること
(施工業者の所在地が記載された見積書及び領収書の提出必須)

 

 

 申請先(郵送先)

 〒251-8601
 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎8階
 藤沢市 産業労働課 商業・総務担当
 宛て

 

交付決定を受けた方へ

今後の手続きについては、決定通知に同封の「今後の手続きについて(PDF:136KB)」をご確認ください。

次の場合は、以下の書類をご提出ください。

 工事完了後の提出書類

書類名 詳細
① 完了届兼補助金実績報告書(第5号様式)(ワード:36KB) 2025年(令和7年)3月14日(金)までに提出(厳守)
② 補助金交付請求書(第6号様式)(ワード:41KB)
③ リフォーム工事費用の領収書の写し

施工業者の名称所在地(藤沢市内の住所)の記載があるものに限ります。
・領収書がない場合は、費用を支払ったことが
分かる書類(振込明細等)と請求明細書でも可。
・請求明細書には施工業者の情報が明記されていること。
・当初の見積額から金額が変更されている場合
変更後の見積書(写し)を提出してください。

④ 着工前に撮影した施工前
 工事部分の日付入りカラー写真

・工事箇所が広範囲に渡る場合は
主要箇所1~2枚程度を撮影してください。
・写真に日付が自動表示されない場合は
「撮影日:○○○○年〇〇月○○日」等を
表示したボードや紙面を持って撮影することで可。

⑤ 工事完了後に撮影した施工後
 工事部分の日付入りカラー写真
⑥ 振込先口座が確認できる預金通帳の写し等 ・金融機関名、支店名、口座区分(普通等)、
口座名義、口座番号が分かるもの。

 

 

 工事内容を大幅に変更する場合・工事を中止する場合の提出書類

書類名 詳細
変更・中止届(第4号様式)(ワード:34KB)

・以下の①または②に該当する場合は市へ変更・中止届の事前提出が必要です。
①工事を中止する場合
②工事内容を大幅に変更する場合

<大幅な変更に該当する例>
・工事内容や工事箇所の大幅な変更
 (「外壁塗装工事」から「便器交換工事」に変更など)
・施工業者の変更

※工事範囲や使用する部材を一部変更する場合など
軽微な変更」と判断されるものは変更届を市へ提出する
必要はありません。

また、軽微な変更に伴い、工事代金に変更があった場合
市へ報告する必要はありません。
ご不明な点がございましたら市へお問い合わせください。

② リフォーム工事に係る費用の見積書

・変更後の内容(内容・業者名等)が反映されているもの。
・施工業者の名称、所在地(藤沢市内の住所)の記載が
あるものに限ります。

申請者及び対象物件の変更はできません
変更後の工事金額が補助対象要件の金額(税抜き20万円)を下回った場合は補助対象外となります。

 

注意事項

  • 補助金交付要綱(PDF:164KB)及び補助金対象工事一覧(PDF:406KB)を必ずご確認の上申請をお願いいたします。
  • 補助金交付決定(2024年10月中旬予定)後に契約・支払・着手する工事が対象です。
    2025年3月14日(金)までに工事を完了し、かつ同日までに完了届兼実績報告書及び補助金交付請求書を提出していただくことを要件とします。
  • 交付決定した事項(申請者、対象物件等)については変更できません。交付決定を受けた本人が交付請求できなくなった場合や転居・相続等により要件を満たさなくなった場合は交付決定が取消になります。

 

 よくある問い合わせ

電話でのお問い合わせは混線しますので、まずは次の内容をご確認ください。

1.対象となる工事を確認したい !

補助対象工事一覧(PDF:406KB)をご確認ください。

2.実施スケジュールが知りたい!

実施スケジュール(PDF:122KB)をご確認ください。

3.すでに契約・着工・支払いした工事、完了した工事は対象となるか?

対象外です。市内施工業者の新規受注を喚起する制度のためご理解ください。

4.施工業者について、市外に本店があり、市内の支店で発注する工事は対象となるか?

→対象となります。市内の事業所所在地が記載された見積書及び領収書が発行されることで、市内施工事業者へ発注される工事(=市内施工業者の売上実績となる)と判断します。

5.市内施工業者と契約後、下請先が市外の事業者で工事する場合は対象となるか?

→市内施工事業者へ発注される(=市内の住所が記載された見積書及び領収書が発行される)ことで、市内施工業者に売上が計上すると判断できれば、本事業の主旨に合致するため、市外の施工業者が下請けする工事も対象となります。

6.建物に対する工事以外に外構工事や造園工事は対象となるか?

→建物が存在する敷地内の工事であれば対象となっております。

7.申請者は、建物の所有者でないと申請できないのか?

→登記簿上の所有者かつ居住(住民登録)している市民に限ります。共有名義の住宅の場合は、共有者のうち一人であれば所有権割合問わず申請可能です。相続登記が完了していない場合は、代表相続人や納税管理人であっても申請不可です。また、転居・相続等により建物(住宅)の所有者ではなくなった場合、交付決定は取消になります。

8.店舗兼住宅として使用している建物の外壁塗装は対象となるか?

→外壁塗装のような住宅部分と非住宅部分を併せて行う工事の場合、住宅部分(共用部除く)の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体の工事額(税抜き)を乗じて得た額を補助対象リフォーム工事額とし、その額が20万円以上であれば対象となります。(※下記計算式参照)

 

住宅部分床面積
(共用部除く)
÷ 建物全体床面積 × 工事見積額
(税抜き)
≧20万円


なお、住宅部分と非住宅部分(店舗)の棲み分けができる工事については
上記の計算は必要ありません。通常どおり申請可能です。(例:寝室やキッチンなど)


 

国土交通省・消費者庁からの注意喚起

 国土交通省・消費者庁では悪質なリフォーム事業者による勧誘について注意喚起をしております。
 強引な勧誘手口など不審な点がございましたら「(公財)住宅リフォーム・紛争相談センター」または「消費者ホットライン」にお問合せください。

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

<電話番号>
0570-016-100

<受付時間>
 10:00〜17:00(土・日・祝休日、年末年始を除く)

<関連ページ>
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部サイトへリンク)
 

消費者ホットライン

<電話番号>
188

<受付時間>
平日:9:00~17:00

土・日・祝日:10:00~16:00

<関連ページ>
消費者庁【消費者ホットラインについて】(外部サイトへリンク)

国土交通省【リフォーム見積相談制度】(外部サイトへリンク)

 

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情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

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