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更新日:2024年9月11日
藤沢市では、地域経済の活性化を図るため、市内施工業者に発注して、住宅のリフォーム工事をする方に対し、その費用の一部を補助します。(※契約・着工前に市へ申請が必要です!)
① 補助金概要(受付終了) |
② 申請先(郵送先) |
③ 工事を変更・中止する方<交付決定後> |
④ 工事を完了した方<交付決定後> |
⑤ Q&A(補助対象工事等) |
2024年8月1日(木)から9月2日(月)<消印有効>までに郵送(受付終了) |
注)申請書は募集期間外には受付できません。必ず募集期間内にご提出(郵送)してください。
申請区分(対象物件) | 工事金額 | 補助金額 | 募集件数 |
住宅 (申請者の所有物件に限る) |
20万円以上 (消費税抜) |
5万円 | 200件 |
※申請件数が募集件数を上回った場合は抽選となります。
書類名 | 詳細 |
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② 工事見積書の写し |
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③ 対象物件の写真 |
②工事部分の現況(着工前) なお、工事箇所が広範囲に渡る場合は |
・市内に住民登録のある方(個人) ・申請者が所有しかつ居住(住民登録)している市内の住宅のリフォーム工事を行う方 ・市税の滞納がない方 ・対象物件について本市の他の補助制度等を利用していない方 ・市内施工業者によって行われる工事であること |
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎8階
藤沢市 産業労働課 商業・総務担当 宛て
今後の手続きについては、決定通知に同封の「今後の手続きについて(PDF:136KB)」をご確認ください。
次の場合は、以下の書類をご提出ください。
書類名 | 詳細 |
① 完了届兼補助金実績報告書(第5号様式)(ワード:36KB) | 2025年(令和7年)3月14日(金)までに提出(厳守) |
② 補助金交付請求書(第6号様式)(ワード:41KB) | |
③ リフォーム工事費用の領収書の写し |
・施工業者の名称、所在地(藤沢市内の住所)の記載があるものに限ります。 |
④ 着工前に撮影した施工前の 工事部分の日付入りカラー写真 |
・工事箇所が広範囲に渡る場合は |
⑤ 工事完了後に撮影した施工後の 工事部分の日付入りカラー写真 |
|
⑥ 振込先口座が確認できる預金通帳の写し等 | ・金融機関名、支店名、口座区分(普通等)、 口座名義、口座番号が分かるもの。 |
書類名 | 詳細 |
① 変更・中止届(第4号様式)(ワード:34KB) |
・以下の①または②に該当する場合は市へ変更・中止届の事前提出が必要です。 |
② リフォーム工事に係る費用の見積書 |
・変更後の内容(内容・業者名等)が反映されているもの。 |
※申請者及び対象物件の変更はできません。
※変更後の工事金額が補助対象要件の金額(税抜き20万円)を下回った場合は補助対象外となります。
電話でのお問い合わせは混線しますので、まずは次の内容をご確認ください。
→補助対象工事一覧(PDF:406KB)をご確認ください。
→実施スケジュール(PDF:122KB)をご確認ください。
→対象外です。市内施工業者の新規受注を喚起する制度のためご理解ください。
→対象となります。市内の事業所所在地が記載された見積書及び領収書が発行されることで、市内施工事業者へ発注される工事(=市内施工業者の売上実績となる)と判断します。
→市内施工事業者へ発注される(=市内の住所が記載された見積書及び領収書が発行される)ことで、市内施工業者に売上が計上すると判断できれば、本事業の主旨に合致するため、市外の施工業者が下請けする工事も対象となります。
→建物が存在する敷地内の工事であれば対象となっております。
→登記簿上の所有者かつ居住(住民登録)している市民に限ります。共有名義の住宅の場合は、共有者のうち一人であれば所有権割合問わず申請可能です。相続登記が完了していない場合は、代表相続人や納税管理人であっても申請不可です。また、転居・相続等により建物(住宅)の所有者ではなくなった場合、交付決定は取消になります。
→外壁塗装のような住宅部分と非住宅部分を併せて行う工事の場合、住宅部分(共用部除く)の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体の工事額(税抜き)を乗じて得た額を補助対象リフォーム工事額とし、その額が20万円以上であれば対象となります。(※下記計算式参照)
住宅部分床面積 (共用部除く) |
÷ | 建物全体床面積 | × | 工事見積額 (税抜き) |
≧20万円 |
なお、住宅部分と非住宅部分(店舗)の棲み分けができる工事については
上記の計算は必要ありません。通常どおり申請可能です。(例:寝室やキッチンなど)
国土交通省・消費者庁では悪質なリフォーム事業者による勧誘について注意喚起をしております。
強引な勧誘手口など不審な点がございましたら「(公財)住宅リフォーム・紛争相談センター」または「消費者ホットライン」にお問合せください。
<電話番号>
0570-016-100
<受付時間>
10:00〜17:00(土・日・祝休日、年末年始を除く)
<関連ページ>
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部サイトへリンク)
<電話番号>
188
<受付時間>
平日:9:00~17:00
土・日・祝日:10:00~16:00
<関連ページ>
消費者庁【消費者ホットラインについて】(外部サイトへリンク)
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