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更新日:2023年12月6日
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業(物品の加工修理業を含む。)・電気供給業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設を除く。)・ガス供給業・熱供給業は特定工場に該当します。
工場立地法に基づき、特定工場の新設・変更・承継・氏名等の変更・廃止を行う場合には届出が義務づけられています。
本市では令和3年10月1日に「藤沢市工場立地に関する準則を定める条例」を施行し、工業地域・工業専用地域を対象に緑地面積率・環境施設面積率を5%緩和しました。
ただし、「緑の質が高い緑化手法等に関するガイドライン」を定め、緩和されたことにより減少する緑地面積等について、「量と質」を守ることや社会貢献等による質の高い緑化の推進をお願いしております。
よくある質問をまとめましたので、お問い合わせの前にこちらをご確認ください。
藤沢市工場立地に関する準則を定める条例(PDF:111KB)
緩和前の緑地面積率等2021年(令和3年)9月30日まで
用途地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
工業地域・工業専用地域 | 15%以上 | 20%以上 |
準工業地域 | 20%以上 | 25%以上 |
その他の地域 | 25%以上 | 30%以上 |
緩和後の緑地面積率等2021年(令和3年)10月1日から
用途地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
工業地域・工業専用地域 | 10%以上* | 15%以上* |
準工業地域 | 20%以上 | 25%以上 |
その他の地域 | 25%以上 | 30%以上 |
特定工場を新設(特定工場ではない既存の工場等が、敷地面積等の拡大を行い、届出対象の特定工場となった場合を含む)する場合は、新設の届出が必要になります。
敷地面積、生産施設面積や緑地又は環境施設を変更する場合は、変更の届出が原則必要になります。
法人の名称、本社の所在地(個人の場合は氏名、住所)を変更する場合は、氏名等の変更の届出が必要になります。なお、代表者が変更となる場合には届出は不要です。
特定工場の全部を譲り受ける場合は、地位承継の届出が必要になります。
特定工場の新設届出又は変更届出の場合は、特定工場の設置又は変更に先立ち事前に届出が必要です。届出が受理された日から90日間は、新設届出又は変更届出の内容を実施してはなりません(実施の制限)。新設届出又は変更届出のうち実施の制限がされる行為は、上記の表「届出の要否」で新設届出又は変更届出が必要となる行為を指します。
なお、藤沢市では届出内容が一定の要件に該当する場合は実施の制限期間を原則30日間にまで短縮することができます。
特定工場の承継、氏名等変更、特定工場廃止の届出の場合は、遅滞なく届出を行うことが必要です。
届出に先立ち事前相談を行います。事前相談では届出の要否や方法を判断するため資料のご用意をお願いします。
事前相談で届出が必要と判断された場合は、届出書の内容を調整させていただき受理を行います。事前相談から届出書受理までの内容調整には日数を要するため、ご相談は余裕をもってお早めにお願いいたします。
経済部産業労働課工業・新産業担当
電話番号:0466-50-3530(直通)
メール:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp
事前相談により届出が必要となった場合には、所定の書式により届出していただきます。
届出後は市で内容を確認・審査し、不備が無ければ受理通知又は期間短縮承認書をお送りいたします。届出日の90日後又は工事の開始を承認された日以降に工事着手が可能となります。
(1)特定工場新設(変更)届出書(一般用)(ワード:134KB)
(2)特定工場新設(変更)届出書及び実施制限期間の短縮申請書(一般用))(ワード:54KB)
緑の質が高い緑化の推進として、ご協力をお願いする内容は大きく5つに分類されます。本ガイドラインをご確認の上、ご対応のほどお願いいたします。
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