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更新日:2023年12月21日

コミュニティビジネス支援について

コミュニティビジネス支援事業のご紹介

藤沢市では、起業への意欲や豊かな経験、アイデアを持った、若者、女性、シニア世代などによる「コミュニティビジネス」の創出を支援するため、産学官で構成される「湘南新産業創出コンソーシアム」(事務局:(公財)湘南産業振興財団)の事業の一つとして、コミュニティビジネス支援事業を行っております。
コミュニティビジネスに関する個別相談、創業セミナー、事例発表会などを実施しているほか、市から創業時の賃借料及び改装工事費の一部を補助しています。

※「コミュニティビジネス」:地域が抱える課題を地域資源を活かしてビジネスの手法によって解決しようとする事業のことをいいます。

コミュニティビジネス個別相談・創業セミナー・事例発表会

コミュニティビジネスに関する創業相談や経営相談について専門家による個別支援を行っています。

また、創業セミナーや先進事例をご紹介する事例発表会&ネットワーキング(交流会)などを開催しているので、ご参加ください。

各種詳細、お問い合わせについては、(公財)湘南産業振興財団のコミュニティビジネス支援担当までご連絡ください。

問い合わせ先

(公財)湘南産業振興財団
コミュニティビジネス支援担当(湘南ふじさわCBネットワーク事務局)
藤沢市藤沢607番地の1藤沢商工会館ミナパーク2階
電話番号0466-21-3811(代表)
FAX番号0466-24-4500

 

 

賃借料・改装工事費補助

藤沢市コミュニティビジネス支援事業補助金

コミュニティビジネスの創出を図るため、コミュニティビジネスの実施を目的として賃借する空き店舗や貸室等(以下「事業所等」という。)の賃借料と改装工事費の一部を助成します。

本補助金における「コミュニティビジネス」の定義

地域資源(ヒト、モノなど)を活用して、地域課題を解決する事業のうち、収益性を有するもの。

補助対象となる事業

コミュニティビジネス事業者(法人・個人)が、藤沢市内に存する事業所等を賃借し、コミュニティビジネスを実施するもの。

補助対象事業費

賃借料:事業所等の利用に必要となる賃借料。敷金・保証金等は対象外。

改装工事費:事業所等を利用するために必要な30万円以上の改装工事費であって、補助金の交付申請を行った日の属する年度の年度末までに終了するものに係る費用。

補助率・補助対象期間等

予算の範囲内で、対象事業費の40%以内。(ただし、女性やシニア世代は45%以内)
補助限度額は賃借料75万円(年間)、改装工事費40万円。
賃借料にかかる補助対象期間は12月。

※上記以外に、補助金の交付にあたっては各種条件等があります。補助金の活用を希望する場合は、事業所等を賃借される前に、あらかじめご相談ください。

 

 

情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

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