マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 「藤沢市子どもをいじめから守る条例」について

ここから本文です。

更新日:2023年11月17日

「藤沢市子どもをいじめから守る条例」について

「藤沢市子どもをいじめから守る条例」(2015年4月施行)

いじめのない社会を目指して、いじめを許さない文化と風土をつくりましょう

いじめは、子どもの人権を侵害し、子どもの心身の健やかな成長を妨げ、人格の形成に重大な影響を及ぼす行為であり、子どもの命に関わる重大な事態が発生するなど、大きな社会問題となっています。
国においては、これらの事態を背景に、いじめ防止対策に関する初めての法律となる「いじめ防止対策推進法」を2013年6月に制定しました。
本市といたしましては、子どもをいじめから守るため、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、基本理念や社会の役割等を定めた「藤沢市子どもをいじめから守る条例」を制定し、2015年4月1日に施行しました。この条例は、市民の皆さまに、分かりやすく親しみを持っていただけるよう、「ですます調」とし、藤沢市市民憲章や、「自分を大切にしましょう」といった子どもの心がけを盛り込むなど、藤沢市らしさを随所に表現した条例となっております。
今後は、この条例に基づき、子どもの人権を侵害するいじめのない社会の実現を目指し、いじめ防止施策を推進してまいります。

藤沢市子どもをいじめから守る条例~社会全体で子どもをいじめから守りましょう~

藤沢市は、市全体で力をあわせて、いじめをしない、させない、許さない社会とすることを目指します。
【藤沢市子どもをいじめから守る条例の構成】
前文、第1条:目的、第2条:定義、第3条:基本理念、第4条:子どもの心がけ、第5条:市の責務
第6条:学校の責務、第7条:保護者の責務等、第8条:学校以外の施設の役割、第9条:市民の役割
第10条:関係機関の役割

「藤沢市子どもをいじめから守る条例(全文)」(PDF:83KB)

「藤沢市子どもをいじめから守る条例」リーフレット

条例を広く市民の皆さまに周知するため、条例全文及びそのポイント、その他いじめ相談機関等を掲載したリーフレットを作成しました。藤沢市内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において、児童生徒の皆さまへ配布するとともに、高校生・大人用及びやさしい日本語版のリーフレットについては、市役所、各市民センター・公民館、各市民図書館等にて配架を予定しています。やさしい日本語版は、ルビ及びSPコード(音声コード)がついていますので是非ご活用ください。これらリーフレットをご希望の方は、担当までご連絡ください。

種類:5種類(すべてA4サイズ)
ア:小学校低学年用、イ:小学校高学年用、ウ:中学生用、エ:高校生・大人用、オ:やさしい日本語版(冊子)

担当課(作成):ア~ウ:教育指導課、エ及びオ:人権男女共同平和国際課

☆ア「藤沢市子どもをいじめから守る条例」【小学校低学年用】リーフレットデータ(PDF:3,251KB)

☆イ「藤沢市子どもをいじめから守る条例」【小学校高学年用】リーフレットデータ(PDF:1,743KB)

☆ウ「藤沢市子どもをいじめから守る条例」【中学生用】リーフレットデータ(PDF:1,670KB)

☆エ「藤沢市子どもをいじめから守る条例」【高校生・大人用】リーフレットデータ(PDF:2,296KB)

☆オ「藤沢市子どもをいじめから守る条例」【やさしい日本語版】リーフレットデータ(PDF:5,102KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

企画政策部 人権男女共同平和国際課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎6階

電話番号:0466-50-3501(直通)

ファクス:0466-50-8436(企画政策課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?