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更新日:2024年2月28日
これまで自治会・町内会は、法律上サークルや同好会と同じ『権利なき社団』とされ、土地や建物などの不動産を所有していても、団体名で登記することができませんでした。
このため、実質的に自治会・町内会の所有であっても会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ず、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえなど、財産上のトラブルが生じてしまっていました。
このような問題を解消するため、不動産等の財産を保有または保有を予定している自治会・町内会が法人格を取得し、自治会・町内会名義による不動産登記を行えるようにするため、平成3年4月に認可地縁団体制度が創設されました。
認可地縁団体制度が想定する『財産』とは、具体的に次の4つを言います。
認可地縁団体制度の詳細については、『認可地縁団体の手引き』(PDF:2,737KB)をご参照ください。
ご不明な点は、市民自治推進課へお問い合わせください。
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