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更新日:2024年9月10日
市内に居住される方が、火災等で住宅を失い被災してから1か月以内であれば、仮住居を確保するまでの間資力がない場合は、市営住宅の空家を一時的に使用することができます。ただし、故意又は重過失により住宅を失った方は除かれます。
2か月を限度とします。
※ただし、特別な理由があると市長が認めた場合は1か月延長ができます。
市営住宅の使用料は免除されます。
※ただし、水道・電気・ガス等の料金は自己負担になります。
事前に住宅政策課へご連絡の上、市営住宅一時使用許可申請書を提出してください。
市内に居住をしており、藤沢市市営住宅条例第6条に該当する方(災害により居住していた住宅が滅失した方。または、市の都市計画等で立退をする方等)で、藤沢市市営住宅条例第7条に該当する方は、公募によらないで市営住宅に入居することができます。詳しくはご相談ください。
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