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更新日:2024年9月10日

市営住宅の緊急入居と特定入居

緊急入居

市内に居住される方が、火災等で住宅を失い被災してから1か月以内であれば、仮住居を確保するまでの間資力がない場合は、市営住宅の空家を一時的に使用することができます。ただし、故意又は重過失により住宅を失った方は除かれます。

使用の期間

2か月を限度とします。
※ただし、特別な理由があると市長が認めた場合は1か月延長ができます。

使用料

市営住宅の使用料は免除されます。
※ただし、水道・電気・ガス等の料金は自己負担になります。

申請方法

事前に住宅政策課へご連絡の上、市営住宅一時使用許可申請書を提出してください。

注意事項

  • 家電製品や生活品等は入居者で用意してください
  • ペットと一緒の避難はできません

特定入居

市内に居住をしており、藤沢市市営住宅条例第6条に該当する方(災害により居住していた住宅が滅失した方。または、市の都市計画等で立退をする方等)で、藤沢市市営住宅条例第7条に該当する方は、公募によらないで市営住宅に入居することができます。詳しくはご相談ください。

情報の発信元

計画建築部 住宅政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3541(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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