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更新日:2021年5月11日
介護保険は、市町村などが保険者となって運営し、40歳以上の人が加入します。加入者(被保険者)は、保険料を負担し、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。
40歳以上の人が加入します。
日常生活で介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
老化が原因とされる病気(☆)で、日常生活に介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
外国人の人も、65歳以上で住民登録のある人は本市の介護保険に加入します。ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の1.2に該当する人は、介護保険の被保険者になりません。
なお、上記1.2以外の「特定活動」の在留資格で入国した人は、介護保険の加入者になります。次の書類をご持参の上、介護保険課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。
制度を運営します。
指定を受けた事業者がサービスを提供します。
65歳になった人には、介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。
65歳になった人には、誕生月に保険証を郵送で交付します。保険証は要介護認定の申請(更新)をするときやサービスを利用するときなどに必ず必要になります。大切に保管してください。
また、住所や氏名などに変更が生じたときには、その届出をする際に保険証を市の窓口に提出してください。
※40歳から64歳までの人には、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
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