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更新日:2022年4月11日
介護保険制度では、介護保険サービスを利用し、1月当たりの自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この度、高額介護サービス費の支給対象者のうち、公費負担医療対象者(難病患者に対する特定医療費等の支給対象者)のサービス費について、公費負担医療支給額を控除し、なお利用者負担額が残る場合は、その利用者負担額を自己負担額に含めて算定すべきところ、含めずに算定をしていたことが判明しましたので追加支給を行うものです。
高額介護サービス費の算定誤りについて(PDF:81KB)
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