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更新日:2024年4月16日

施設管理者のみなさまへ標識掲示のお願い

施設を禁煙で運営なさる場合

令和6年4月1日以降、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく施設の全部を禁煙とした場合の禁煙標識の掲示「義務」は、廃止となりました。

しかしながら、禁煙標識は利用者にとってわかりやすく、各施設におかれましては、自主的に掲示をしていただくことを推奨しています。

禁煙標識は、禁煙である旨がわかる任意の標識で構いません。なお、既に掲示しているものを除去する必要はありませんので、引き続き掲示をよろしくお願いします。

喫煙できる飲食店を営業なさる場合

喫煙できる飲食店を営業をなさる場合は、つぎのホームページをご確認いただき、法令に則った対応をお願いします。

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健康医療部 健康づくり課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階

電話番号:0466-50-8430(直通)

ファクス:0466-50-0668

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