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更新日:2024年5月29日
藤沢市民(医療従事者含む)に新型コロナワクチンの接種を行った場合の接種費等の請求先は、藤沢市になります。請求方法は次のとおりです。
1.予診票に必要事項を記入する
(接種者の住所地と接種券が一致しているか、医師のサインなど記載漏れがないか確認)
2.時間外・休日・小児(6歳未満)の加算対象の場合、チェック漏れはないか確認する
※時間外の定義・・・休日以外の日で、標榜する診療時間以外の時間
(午後休診時に接種した場合、その日に診療時間を設けていたら時間外扱い)
休日の定義 ・・・日曜日、祝日、標榜する休診日
3.予診票を市町村ごとに分ける
4.予診票を、各接種日順で時間内→小児(6歳未満)→時間外→休日に並べ替える
1.V-sysで「コロナワクチン接種費等 市区町村別請求書」を作成する
※3月31日17時以降はV-sysが使用できないため、こちらの様式「市区町村別請求書(エクセル:60KB)」をダウンロードのうえ、ご利用ください
2.初回請求時のみ、新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(PDF版(PDF:74KB)、EXCEL版(エクセル:45KB))を作成する
3.藤沢市長宛の請求書と藤沢市民分の予診票をまとめて、藤沢市へ提出する
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
藤沢市保健所3階 健康づくり課 健診・予防接種担当
郵送または持ち込み
未請求分が判明しましたら、速やかに請求してください。
市外に住民票がある方に接種した分の請求先は、接種した方の住所地の自治体です。
国民健康保険団体連合会で実施していた請求事務は
2024年4月10日提出分をもって受付終了しています。
加算チェック欄のない旧様式の予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方を時間外・休日に接種した場合は、請求方法が異なりますのでご注意ください。
予診票の空白部分に「時間外(受付時間)」もしくは「休日」と補記し、接種費用と一体的に費用請求してください。
時間外・休日加算の欄がない予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方に接種した場合は、接種費用を接種した方の住所地の自治体へ請求し、時間外・休日加算については次の請求書・実績報告書を作成し、接種費用とは別に藤沢市へ請求してください。
電子データをメール( fj-cv@city.fujisawa.lg.jp )で送付
※2024年4月に今まで使用していたメールアドレス(fj-cv4@city.fujisawa.lg.jp)から変更しています。ご注意ください。
※メールでの提出が困難な場合は、紙ベースで2部ご用意いただき、次の住所まで郵送または持ち込み
送り先:〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
宛先:藤沢市健康医療部保健所 健康づくり課 健診・予防接種担当(3階) 宛
未請求分が判明しましたら、速やかに請求してください。
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