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更新日:2024年10月1日
藤沢市の区域の全部
令和9年3月31日まで
平成11年10月1日から中間検査を実施しています。
また、特定行政庁が指定する特定工程は5年ごとに指定しており、延長することが考えられます。
注:法定の共同住宅は、法律の規定が適用されます。
建築物の主たる構造 |
指定する特定工程及び特定工程後の工程 |
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特定工程 |
特定工程後の工程 |
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木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) |
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) |
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事 |
鉄骨造 |
鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。)。ただし、建築物が一戸建ての住宅である場合にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート造その他これらに類するもの(プレキャスト鉄筋コンクリート造を除く。) |
1の階を有する建築物にあっては屋根版の配筋工事、2以上の階を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造その他これらに類するものの部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部(法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)である床版の配筋工事。 |
特定工程の欄に掲げる工事において配筋を覆うコンクリート打込みの工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。) |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込みの工事 |
プレキャスト鉄筋コンクリート造 |
1の階を有する建築物にあっては屋根版を取り付ける工事、2以上の階を有する建築物にあってはプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部(法第2条5号に規定する主要構造部をいう。)である床版を取り付ける工事 |
特定工程の欄に掲げる工事において屋根版又は床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事 |
主たる構造が上記に掲げる構造以外のもの |
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁の工事 |
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事。 |
中間検査の取扱いについては次のリンク先を参照してください。
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