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更新日:2024年4月1日

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

建築物エネルギー消費性能適合性判定

対象建築物

  • 新築で非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの。)
  • 増改築部分の床面積(非住宅部分に限る。)が300平方メートル以上のもの

ただし、平成29年4月1日に現に存する建築物で増改築部分の床面積(非住宅部分に限る。)が増改築後の床面積(非住宅部分に限る。)の2分の1以下の場合を除きます。

提出の流れ

  1. 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対して建築確認の申請を行います。なお、確認申請の受付時点では、省エネ適合判定通知書の提出は不要です。
  2. 建築主は、所管行政庁又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(登録省エネ判定機関)に対して「建築物エネルギー消費性能確保計画」(省エネ計画)を正本・副本の2部提出します。ただし、登録省エネ判定機関に提出する場合で、住宅部分の床面積が300平方メートル以上の複合用途建築物の場合は、正本、副本、正本の写しの3部の提出が必要です。
  3. 所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、当該建築物が省エネ基準に適合している場合、省エネ適合判定通知書を建築主に交付します。
  4. 建築主は、省エネ適合判定通知書の写しと計画書の副本を確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に審査期間の末日の3日前までに提出します。
  5. 建築主事又は指定確認検査機関は、省エネ適合判定通知書等の提出を受けたのち、確認済証を交付します。

藤沢市建築指導課に提出する場合は事前にご相談ください。

また、藤沢市では建築物省エネ法第15条の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任しています。

各種様式

計画書(法定様式)

様式第一(第一条第一項関係)(ワード:73KB)

様式第一(第一条第一項関係)(PDF:228KB)

変更計画書(法定様式)

様式第二(第二条第一項関係)(ワード:27KB)

様式第二(第二条第一項関係)(PDF:76KB)

計画通知(法定様式)

様式第十一(第七条第一項関係)(ワード:33KB)

様式第十一(第七条第一項関係)(PDF:63KB)

計画変更通知(法定様式)

様式第十二(第七条第一項関係)(ワード:33KB)

様式第十二(第七条第一項関係)(PDF:71KB)

軽微な変更該当証明申請書(市様式)

第7号様式(第6条関係)(ワード:36KB)

第7号様式(第6条関係)(PDF:71KB)

取下げ届(市様式)

第14号様式(第8条関係)(ワード:18KB)

第14号様式(第8条関係)(PDF:78KB)

軽微な変更説明書(任意様式) 参考様式(ワード:24KB)
設計内容説明書(任意様式) モデル建物法用(ワード:55KB)

 

エネルギー消費性能に係る計算支援プログラム

エネルギー消費性能に係る計算については、以下のサイトのプログラムを使用して計算することもできます。

国立研究開発法人建築研究所(外部サイトへリンク)

完了検査

完了検査については、建築基準法の完了検査に付随します。

そのため、建築基準法の完了検査申請時に省エネ適判に関わる必要書類を完了検査申請書に添付してください。

申請手数料

リンク

国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)

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情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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