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更新日:2024年4月23日
地盤沈下は、大気汚染や水質汚濁等と並び、環境基本法により典型7公害の一つとされています。他の公害と異なった特徴としては、進行が緩慢であるため確認しにくいこと、健康に直接影響がないため、社会的認識に乏しいことです。一度沈下すると原状に回復することはほとんど不可能であるため、常に監視を行い未然に防ぐことが重要です。建造物の不等沈下やガス・水道等のライフライン施設への被害など生活環境や生産活動に影響を与える地盤沈下の原因は、主として地下水の過剰な汲み上げによるもので、地下水位の低下により、粘土層が圧密されることによって生ずるとするのが定説となっています。地下水は、雨水や河川水等が地下に浸透することにより補給されていますが、この補給されている量以上に地下水を汲み上げると地盤沈下が起こってしまいます。地下水の過剰な摂取が行われてきた背景としては、生活用水、工業用水、農業用水などとして容易かつ安価に取得ができること、生活水準の向上や各種産業の発展等により水需要が増大したこと及び近代的な深井戸のさく井技術の発達により大量の深層地下水の採取が可能となったことがあげられます。
地盤沈下のメカニズム
神奈川県における対策としては、工業用水法による規制と神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という)による規制があります。
本市は、工業用水法の規制については規制地域の指定がなされておらず、又、県条例では「指定地域の周辺地域(施行規則第78条)」であり、地下水採取の許認可は必要ありませんが、一定規模以上(吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える)の揚水機を設置して地下水を採取しようとする事業者は、2001年(平成13年)4月1日から神奈川県に地下水の採取量等の測定・報告の義務が生じています。
環境保全課では地盤沈下を監視するため、1977年(昭和52年)から精密水準測量を実施し、地盤変動量の把握を行っております。
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