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更新日:2024年10月21日
平成31年4月から「森林環境譲与税」(以下「譲与税」という。)が創設され、森林整備や木材利用の促進のために国から地方公共団体へ譲与されることになっています。神奈川県では、譲与税を活用した木材利用に関するガイドラインを策定しており、この中で県内市町村が譲与税で木材利用を行う場合は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づく市町村方針を策定するものとしています。同法は、地球温暖化の防止、循環型社会の形成などを実現するため、公共建築物等における木材の利用を促進することを目的として制定されたもので、その実効性を高めるために、自治体において市町村方針を定めることができるとしています。
本市におきましては、これまで公共施設の整備に当たって、神奈川県が策定した「公共施設の木造・木質化に関する指針」に基づき木材利用の検討を行ってきましたが、これらの経緯を踏まえ、市としての方針を策定しました。
藤沢市公共施設における木材の利用の促進に関する方針(PDF:198KB)
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