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更新日:2024年6月20日
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」が成立しました。この法律と、関連する法律に基づいて、平成27年4月から、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が本格的にスタートしました。
新制度においては、幼稚園や保育所に加え、幼稚園と保育所の良さをあわせもつ「認定こども園」を地域の実情に応じて普及を図るため、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行がしやすいよう、これまでの制度が改正されました。
新たに、少人数で0歳から2歳の子どもを保育する地域型保育事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域双方で計画的な施設整備により身近な保育の場を確保していきます。
すべての子育て家庭を対象に、親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実を図ります。
※新制度についてより詳しい内容は内閣府ホームページをご覧ください。
藤沢市においては、この制度の実施主体として、「子ども・子育て支援法」に基づき、平成27年度に幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みや提供体制等を定めた「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、令和元年度にはこの計画を踏襲した「第2期藤沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
「第2期藤沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定するに当たっては、令和元年5月に利用希望把握調査を行い、幼児教育・保育、放課後児童クラブなどの現在の利用状況や今後の利用希望を把握するとともに、子育ての当事者や支援者のほか、学識経験者や労働者の代表、保育・教育関係者等で構成された「藤沢市子ども・子育て会議」において、この計画の記載事項についての審議を行い、検討を進めてきました。
※藤沢市子ども・子育て支援事業計画、利用希望把握調査についてはこちらのページをご覧ください。
子ども・子育て支援法では、「市町村は、条例で定めることにより、『子ども・子育て支援事業計画』の策定などの事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努める」とされています。
藤沢市においては、平成25年6月に「藤沢市子ども・子育て会議条例」を制定し、同年7月に「藤沢市子ども・子育て会議」を設置しました。この会議においては、子ども・子育て支援事業計画の策定や変更に関する事項のほか、地域における子ども・子育て支援に関する施策が地域の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて総合的かつ計画的に実施されているかを調査審議するなど、子ども・子育て支援施策の推進に当たって、点検・評価などを行う重要な役割を担っています。
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