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更新日:2024年7月5日
ご提出いただきたい資料や請求に関すること等、障がい児通所支援事業所の方へのお知らせです。
共通の書式等につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年・法律第104号)の公布に伴い、都道府県が行う事業所指定及び指定の更新に対し、市町村が一定程度関与できる仕組みが創設されました。
具体的には、事業所指定・更新について、市町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業所に対して勧告等及び指定取消しができることとされました。
この仕組みの運用にあたり、本市では指定障がい児通所支援事業所の指定に係る通知を求める旨を神奈川県知事へ伝達いたしましたので、お知らせいたします。
・障がい児の調査項目(5領域20項目)(PDF:1,059KB)
事業所間連携加算を請求する場合は、次の書類をご提出ください。
個別サポート加算(Ⅲ)を請求する場合は、次の書類をご提出ください。
通所自立支援加算を請求する場合は、次の書類をご提出ください。
自立サポート加算を請求する場合は、次の書類をご提出ください。
国や県からの通知や事務要領に基づき、適切な事務を執行をしていただくために、市からも事務連絡を出していますので、適宜ご確認ください。
〇障がい児通所支援事業の適切な実施に伴う確認事項について(2023年(令和5年)6月14日付通知)(PDF:174KB)
〇障がい児通所支援事業の適切な実施に伴う確認事項について(その2)(2023年(令和5年)11月30日通知)(PDF:136KB)
藤沢市では、事業所が国保連(神奈川県国民健康保険団体連合会)へ請求時に登録した実績記録票を確認するため、書類での実績記録票の提出は不要です。なお、原本を確認をさせていただく場合がありますので、事業所にて保管してください。
欠席時対応加算を請求する場合は、次の書類をご提出ください。
請求内容に誤りがあった場合等に、確定済みの請求を取り下げるものです。過誤申立書を提出した月と同月に再請求を行うことができます。過誤申立書が複数シートにまたがる場合は、受給者番号順または提供年月順に記載してください。
複数の事業所を利用している方やきょうだいで事業所を利用している方で、利用者負担上限月額を超える可能性のある方について、利用者負担額が上限を超えないよう請求事務を行うものです。
上限管理を開始する際は、「上限管理事務依頼届出書(PDF:84KB)」を提出してください。
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