0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年5月28日
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所は成年後見人等として、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)を選任する一方、地域に住む身近な存在が必要な方に対しては、一般市民の方を選任することがあります。こうした方を市民後見人と言います。
市民後見人として活動するためには、市民後見人養成講座を受講して、制度に関する知識や適性等を十分に理解していただき、家庭裁判所の選任を受ける必要があります。同じ地域に暮らす市民の目線で考え、気づき行動することが期待されているのが、市民後見人です。ご本人の権利・利益を守るという重要な役割を担うため、大きなやりがいを感じることができます。
市民後見人の主な活動(例)
ご本人の状況に応じて、生活を支えるのがお仕事です。
市民後見人養成講座の受講を希望される方は、説明動画を視聴してください。
※その他要件は説明動画でご案内します。
(①・②いずれか) ②住所・氏名・電話番号・Eメールアドレスを記載し、神奈川県社会福祉協議会 ✉kouken@knsyk.jpに送信
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください