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更新日:2024年9月19日
養育費は離婚後のひとり親家庭における子どもの健やかな成長のために大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受けとれるよう支援するため、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用や未払い養育費に係る強制執行申立て等を行うための費用を補助します。
1.債務名義取得促進補助金(公正証書等作成費用の補助)
2.民事執行手続支援補助金(強制執行申立て等費用の補助)
~強制執行申立て費用の補助を受ける場合は、弁護士等と契約前に必ずご相談ください~
養育費の取決めに係る公正証書、調停調書等の作成に要した費用を補助します。
(1)市内在住のひとり親家庭の母または父
(2)養育費の支払いに関する債務名義(※)を有していること
※公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決等
(3)養育費の取決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養していること
(4)補助対象となる経費を実際に負担していること
(5)過去に同一児童を対象として、本補助金及び国や地方公共団体等による同趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと
(6)納期の到来している市税を滞納していないこと
(7)藤沢市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
(1)公証人手数料令に規定する手数料(養育費に関する部分のみ)
(2)家庭裁判所への調停申立て又は訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
(3)家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等添付書類取得費用
(4)家庭裁判所又は公証役場に提出する連絡用郵便切手代
※弁護士費用等、代理人に係る費用は補助の対象外です。
(1)ひとり親として対象児童を養育している事実を確認できる資料(以下のいずれか)
①児童扶養手当証書又は児童扶養手当認定通知書
②ひとり親家庭等福祉医療証
③申請者及び養育費の取決め対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(発行日から1か月以内のもの)
(2)補助対象となる経費の内訳がわかる領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
※領収書から申請者が対象経費を支払ったか確認できない場合、補助金の支給ができない場合があります。
(3)養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
※公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決等
(4)その他、市長が必要と認めるもの
申請時に印鑑(朱肉を使用するもの)が必要になりますのでご持参ください。
債務名義の作成日の翌日から6か月以内
※作成日が令和4年4月1日以降のもので令和4年4月1日以降に支払った費用が対象です。
補助対象となる経費の合計額(上限5万円)
未払い養育費の回収のため、裁判所に強制執行申立て等(強制執行のために必要な財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立てを含む)を行うために要した費用を補助します。
※弁護士等と契約前に事前相談が必要になりますのでご注意ください。
(1)市内在住のひとり親家庭の母または父
(2)養育費の支払いに関する債務名義(※)を有していること
※公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決等
(3)養育費の取決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養していること
(4)補助対象となる経費を実際に負担していること
(5)過去に同一児童を対象として、本補助金及び国や地方公共団体等による同趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと
(6)納期の到来している市税を滞納していないこと
(7)藤沢市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
(1)実費
・申立てに係る収入印紙代
・申立て時に裁判所から求められる予納切手代
・裁判所に提出する戸籍謄本等添付書類取得費用
・第三者からの情報取得手続に係る民事執行予納金
※交通費、宿泊代などは対象外
(2)着手金等(弁護士等が養育費確保に係る事案の処理を受任する際に発生する費用であって、業務処理の対価の一部となるものをいい、書類作成報酬を含む)
・弁護士、司法書士等費用のうち着手金または書類作成報酬
(1)ひとり親として対象児童を養育している事実を確認できる資料(以下のいずれか)
①児童扶養手当証書又は児童扶養手当認定通知書
②ひとり親家庭等福祉医療証
③申請者及び養育費の取決め対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(発行日から1か月以内のもの)
(2)養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
※公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決等
(3)補助対象となる経費の内訳がわかる領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
①弁護士等に依頼しない場合、実費に係る領収書等
②弁護士等に依頼した場合、弁護士等との間で締結した契約書、実費及び着手金の領収書等
※領収書から申請者が対象経費を支払ったことが確認できない場合、補助金の支給ができない場合があります。
(4)強制執行申立て等の実施を裁判所が決定したことを証する書類(債権差押命令等)及び申立て内容がわかる書類
(5)その他、市長が必要と認めるもの
申請時に印鑑(朱肉を使用するもの)が必要になりますのでご持参ください。
上記の書類に加えて、以下の書類が必要になります。
(1)法テラスが発行する援助開始決定書の写し
(2)立替金の支払いが開始されたことがわかる書類
※法テラス立替金が猶予もしくは免除になっている場合は対象外です。
裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日の翌日から6か月以内
※裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日が令和4年4月1日以降で令和4年4月1日以降に支払った費用が対象です。
補助対象となる経費の合計額(上限15万円)
神奈川県では養育費調停に係る費用の補助(弁護士費用含む)や養育費保証契約を結ぶ際の保証料に対する補助制度があります。詳細は下記、リンクをご参照ください。
神奈川県ひとり親養育費確保支援事業補助金(外部サイトへリンク)