戸籍謄本・戸籍抄本
コンビニなら100円安く、証明書を取得できます
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、コンビニ等で窓口よりも100円安く、証明書を取得することができます。
詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
戸籍の種類
- 全部事項証明(戸籍謄本)と個人事項証明(戸籍抄本)があります。
- 改製原戸籍…戸籍法の改正により、戸籍簿を改製しており、改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。平成8年以前の戸籍が必要な場合は平成の「改製原戸籍」をお取りください。それ以前のものについては、お問い合わせください。
- 除籍…転籍や婚姻・死亡などにより、その戸籍に記載されている人が全て消除されたとき「除籍」となります。
※藤沢市では、昭和2年以前に除籍となった戸籍については、廃棄をしているため交付できません。
必要があれば廃棄済証明書(1通 350円)を交付いたします。
戸籍証明書を請求することができる方
次の①、②両方の条件を満たしている方
①藤沢市に本籍がある方(藤沢市にお住まいでも、他市区町村に本籍がある方は請求できません)
②戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
※藤沢市外に本籍がある方(戸籍の広域交付)についてはこちらを参照してください。
請求に必要なもの
上記①②両方に該当する方が窓口に来る場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 直系の親族が請求する場合は、戸籍に記載されている方との親族関係がわかる戸籍(既にお手元にある場合。市側でも確認できますが、お持ちいただくと交付がスムーズになります。)
上記①②両方に該当する方の代理人が窓口に来る場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(請求者の署名または記名・押印のある委任状が必要です。)
諸証明交付申請時の本人確認一覧(窓口(PDF:146KB))
委任状(PDF:204KB)
第三者請求について
上記②以外の方であっても、次の理由で請求する場合は、「第三者請求」として請求できます。
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※請求理由によって、必要書類が異なります。あらかじめお問い合わせの上、ご請求ください。
手数料
- 全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本):1通 450円
- 除籍・改製原戸籍謄(抄)本:1通 750円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
※コンビニ交付だと100円安くなります。詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
請求にあたっての注意事項
- 請求手続きの際、請求書に必要事項(本籍地・筆頭者氏名など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご請求ください。
- 戸籍を遡って請求する方は、他の証明書よりもお時間がかかる場合がございます。
請求場所
取扱時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く):8時30分~17時
- 第2・第4土曜日(市役所本庁舎のみ。市民センターは開庁しておりません。):8時30分~12時,13時~17時
※年末年始を除く
郵送請求について
こちらからご確認ください。
リンク
請求書ダウンロード