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更新日:2024年10月24日
生産緑地法第10条の規定による買取りの申出があった生産緑地について、取得を希望される農家の方にあっせんを行っています。
このあっせんにより生産緑地を取得するためには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。
なお、農地法第3条の許可については「農地を売買・贈与等する場合の手続き」のページをご覧ください。
現在、あっせん中の農地はこちら(PDF:39KB)です。
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