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更新日:2024年9月25日
幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地に住宅等を建築する場合、道路の中心から2mずつ後退するなどして、この道路を幅員4m以上に拡幅することが建築基準法で義務づけられています。
藤沢市では、この拡幅された部分(後退地)を寄附、売買又は使用貸借の契約によって市の道路用地として移管・整備する事業を行っております。
狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路整備事業にご協力ください。
詳しくは、このページ下部の事業案内リーフレット等をご覧ください。また、ご不明な点等がございましたら、狭あい担当までご相談ください。
狭あい道路整備協議申出書等の電子申請が可能となりました。是非、ご活用ください。
~申出・申請のご案内~
狭あい道路整備協議申出書等について、以下のリンク先から申出・申請をしてください。
狭あい道路整備協議申出書、後退工事補償申請書(補償が有る場合に限る)
二次元バーコードからも外部サイトへアクセスできます。
令和3年4月1日から、狭あい道路整備事業に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。
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