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更新日:2023年11月29日

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第4条第1項では、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者に対し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条で定める建築物環境衛生管理基準に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならないとされています。また、法第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとされています。

新型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い密閉空間」には当てはまらないとされています。換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法で努力義務が課せられています。

 

中小ビルにおける換気対策について(PDF:1,153KB)

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