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更新日:2024年3月1日
生活保護利用者に対して、医療の給付を行おうとする医療機関等は、生活保護法における指定を受ける必要があります。
生活保護法による指定を受けようとする医療機関および施術機関の方は、指定申請書および誓約書を神奈川県生活援護課、または医療機関等の所在地を所轄する福祉事務所に、郵送または持ち込みにて提出してください。医療機関等を指定した際は、申請者に指定通知書を交付いたします。
「医療券」は社会保険等における保険証に相当するもので、月単位で発行し、基本的には直接医療機関に送付いたします。
医療費を請求する際は、福祉事務所から送付された医療券に基づき、健康保険等で使用しているレセプトに、氏名・公費負担者番号・受給者番号等を転記し、社会保険診療報酬支払基金に請求してください。
・病状調査
福祉事務所が生活保護利用者に適切な生活指導・援助を行うために、病状調査により、患者の病状、今後の治療の見込み、他法他施策の利用や就労の可能性及びその程度を把握する必要があります。率直なご意見をお寄せいただくようお願いいたします。
・入退院の連絡
入院に際しては、入院の医療要否意見書が必要であるため、生活保護利用者に福祉事務所へ連絡するよう指導をお願いいたします。退院についても同様です。
・重複受診・重複薬の防止
福祉事務所では、診療報酬明細書を定期的に点検をしています。他の医療機関との重複受診や重複薬を確認した場合には、生活保護利用者の適正受診や適性処方に向け、ご協力をお願いすることがございます。
・おむつ代・タクシー代支給にあたっての意見書
生活保護利用者から福祉事務所に、おむつやタクシー使用の申請があった場合、その要否について、主治医等から意見をお願いしております。
他法他施策の活用にあたり、診断書等の作成をお願いすることがあります。
以下表示している金額は上限額となります。内容によっては支給できないものもございますので、事前にご相談ください。
名称 | 上限額 | 備考 |
障害手帳・障害年金 | 6,090円 | 文書料 |
自立支援医療(精神通院) | 3,000円 | 文書料・手続協力料 |
難病医療証申請に係る診断書 |
5,000円 |
文書料 |
その他 | 4,720円 | 文書料、施行細則基準様式によらない場合 |
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