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更新日:2024年3月1日

生活保護とは

 「生活保護」とは、年金や給与などの世帯全員の収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない方(世帯)に、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、日本国憲法第25条に基づいて生活保護法で定められた制度です。

 

生活保護の目的

 生活保護は、それぞれの世帯の生活状態に応じて必要な保護を行い、その生活を保障するとともに、世帯に応じた自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

 日常生活自立 ・・・ 健康状態や日常の生活管理など、日常生活における自立を目指します。

 経済的自立  ・・・ 自身で収入を得ることで生活を送れるよう経済的自立を目指します。

 社会的自立  ・・・ 社会的なつながりができ、地域社会の一員として充実した生活が送れるよう社会生   

            活の自立を目指します。

生活保護の利用開始まで

 

相談 生活のお困りごとの相談や生活保護制度の説明をします。
申請

書類がないことを理由に申請を受け付けない事はありません。

申請は世帯単位での申請となり、原則的にはご家族全員が対象となります。

 ※一部例外あり。

調査 ご自宅に訪問し調査をします。
決定 開始決定

申請却下

 

生活保護の利用が開始されたら

自分の生活をよりよくするための努力をしましょう

働ける方は働いて、収入を得る努力をしてください。                                                                                          →就労については、就労支援員等による就職活動支援・就労準備支援を行っています。                                 病気等で働けない方は、病院を受診して療養に専念し、自立に向けた努力をしてください。           

生活保護費を目的通りに使用しましょう

家賃や給食費、教材費、介護保険料等は、それぞれの支払いに充てることを目的として支給しているため、他の用途に充てたり、滞納などがないようにしてください。

申告義務を守りましょう

世帯状況や収入・資産状況に変化があった時には、保護費を調整する必要があるため、必ず報告をしてください。

最低生活費の例示

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最低生活費は、世帯の人数や年齢などにより異なります。

生活保護費は、世帯の収入・手当の額によって異なります。

医療扶助について(事業者向け)

 詳細については、各ページをご覧ください。

  ・医療機関の皆様へ

      ・治療材料(眼鏡)の給付に係る見積書等の添付について(PDF:228KB)

生活保護法による介護サービスの利用(介護扶助)について

 ここでは主に福祉事務所と指定介護事業者との手続について説明しています。

  ・介護事業者の皆様へ

生活保護法による住宅扶助等代理納付について

  • 福祉事務所が家賃や共益費を入居している生活保護利用者に代わり、家主や管理業者に支払う制度があります。(代理納付制度)
  • 生活保護利用者がお亡くなりになる等により、物件内の家財を処分する場合には生活保護の制度上、処分費用を出すことはできません。
  • 賃貸物件は賃貸人と賃借人の間で取り交わされる契約になるため、福祉事務所が家賃滞納や住民同士のトラブルに介入することはできません。



お知らせ


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情報の発信元

福祉部 生活援護課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3572(直通)

ファクス:0466-50-8414

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