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更新日:2024年4月19日
本市では、2020年(令和2年)3月に策定した「第2期藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき、計画的に放課後児童クラブの施設整備を進めています。
整備の促進と待機児童の解消を早急に図るため、2025年(令和7年)4月開所に向けた放課後児童クラブ設置運営事業者の公募を実施します。
別途行う「令和6年度藤沢市放課後児童クラブ事業用候補物件の募集」により集まった情報を基に確保した物件又は自ら確保した物件について、整備計画を立てた上で応募してください。
公募は終了いたしました。
次に掲げる要件をすべて満たす事業者
1 2024年(令和6年)1月1日時点で神奈川県内又は近隣の都県において、放課後児童クラブや保育所等、子育て支援に係る事業所の運営を行っている事業者であること。
2 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続き中の事業者ではないこと。
3 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続き中の事業者ではないこと。
4 藤沢市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団等と関係がないこと。
5 税金(法人税、消費税、地方消費税、都道府県税、市町村税等)を滞納していないこと。
湘南台小学校区 1クラブ
(1)当該小学校区内に設置すること。
(2)児童が過ごす場所として周辺の環境に安全面、治安等の問題がないこと。
(3)近隣住民との良好な関係を確保すること。
(4)災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できる場所であること。
(5)敷地内又は近隣に児童の遊び場が確保できること。
(1)賃借型
藤沢市からの情報提供を基に確保した又は自ら確保した児童クラブの運営に適した賃借物件において、必要に応じそれらを改修することにより、児童クラブの整備を行う。
※本公募において選定された後、土地所有者により建設された物件の賃借も含めます。
(2)自己所有物件型
自己所有している物件を必要に応じてそれらを改修することにより、児童クラブの整備を行う。
当該小学校区に居住している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童とします。なお、小学校区境又は小学校区外の施設については、児童の通学経路や自宅所在地の状況等を考慮し、隣接する小学校の児童も対象となる場合があります。
2025年(令和7年)4月1日の開所とします。
応募を検討している事業者は、申し込み手続きの前に必ず事前相談をしてください。
事前相談のない応募は受け付けません。
事前相談時には事前相談依頼書(別紙2)に必要事項を記載の上、必要書類をお持ちください。
※事前相談の日時については、電話で青少年課に連絡をし、調整してください。
2024年(令和6年)3月29日(金曜日)までに質問票にて電子メール(件名を「放課後児童クラブ設置運営事業者公募に係る質問票」とし、送付後電話連絡すること)又は青少年課へ来所にて提出してください。
電話等による口頭での質問・問い合わせは受け付けられません。
青少年課メールアドレス fj-seisho@city.fujisawa.lg.jp
ご質問への回答は【こちら】(PDF:82KB)
藤沢市子ども青少年部青少年課
藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所本庁舎3階
2024年(令和6年)4月12日(金曜日)から4月19日(金曜日)まで
※土曜日・日曜日を除く
公募は終了いたしました。
午前9時から正午、午後1時から午後5時
事前にご連絡の上、お持ちください(郵送提出不可)
※提出された見積書その他の事業内容について、後日ヒアリングを行うことがあります。
湘南台小学校区放課後児童クラブ設置運営事業者公募要領(PDF:484KB)
(別紙2)放課後児童クラブ設置運営事業者公募に係る質問票(エクセル:13KB)
別途募集をしている「令和6年度藤沢市放課後児童クラブ事業用候補物件の募集」において、応募がございましたので、「令和6年度藤沢市放課後児童クラブ設置運営事業者の公募」への応募をご検討されている設置運営事業者の皆様へ情報提供させていただきます。
情報提供の物件概要はこちら(PDF:238KB)
こちらの物件について、活用をご検討いただく場合は、まずは青少年課へご連絡いただき、その後候補物件の所有者様とご連絡をお願いいたします。
放課後児童クラブ運営指針(厚生労働省策定)(PDF:337KB)
放課後児童健全育成事業実施要綱(子ども家庭庁)(PDF:424KB)
藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:238KB)
藤沢市放課後児童健全育成事業の運営及び管理に関する基準(PDF:291KB)
藤沢市放課後児童クラブ入所事務取扱基準(PDF:325KB)
藤沢市放課後児童健全育成事業の届け出等に関する要綱(PDF:105KB)
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