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更新日:2024年4月15日
身体障がい者手帳を持っている方、または難病等(対象の369疾患)療養中の方で、神奈川県立総合療育相談センターで必要と認められた方
身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の購入及び修理を行っています。
交付については、申請後神奈川県立総合療育相談センターの判定を受け、市から結果を通知します。
障がい別 |
補装具の種目 |
---|---|
視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状は日常生活用具となります。)、重度障がい者意思伝達装置 |
同(18歳未満) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
先に品物を購入した場合の助成はありません。
介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する品目(車いす、電動車いす、歩行器)については、原則として介護保険制度が優先されます。
補装具費(購入・修理)支給申請書、見積書、相談記録票及び医学的判定意見書〔児童の場合は補装具購入(修理)意見書〕、手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
障がい者支援課、地区福祉窓口
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