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更新日:2024年3月8日

令和6年度福祉タクシー利用券について

交付について

対象

内容

交付数及び交付金額

利用方法

利用上の注意

交付窓口

令和5年度に福祉タクシー利用券の交付を受けている方について

使用できる主な事業者

交付について

市では、在宅で重度障がいがある方の外出支援を目的として、福祉タクシー利用券を交付しています。

対象

  • 身体障がい者手帳(上肢)1級の方
  • 身体障がい者手帳(下肢、体幹)1~3級の方
  • 身体障がい者手帳(視覚)1、2級の方
  • 身体障がい者手帳(内部)1級の方
  • 知能指数35以下の方(療育手帳A1、A2の方)
  • 身体障がい者手帳2~3級で、かつ知能指数が50以下の方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
  • 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方
  • 特定疾患医療受給者証をお持ちの方

内容

福祉タクシー利用券は2種類あり、選択することができます。
年度途中で変更することもできます。

福祉タクシー利用券

距離制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。

福祉タクシー利用券(時間制運賃用)

時間制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。

交付数及び交付金額

福祉タクシー利用券

1月あたり400円券6枚(計2,400円)

年度末までの一括交付となります。

人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。

福祉タクシー利用券(時間制運賃用)

初乗り運賃額(30分利用相当額)に対し、助成します。
1月あたり2枚

交付月から年度末までの一括交付となり、4月に申請の場合は、合計24枚交付します。

人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。

利用方法

  • 乗車時に、障がい者手帳または、対象となる特定医療費(指定難病)医療受給者証等、福祉タクシー利用券つづりを提示してください。
  • 降車時に、利用する分の福祉タクシー利用券を乗務員にお渡しください。
  • 福祉タクシー利用券で不足が生じる場合、差額は現金等でお支払いください。

利用上の注意

  • 福祉タクシー利用券の交付を受けた障がい者本人以外は使用できません。
  • 記載された有効期間に該当しない福祉タクシー利用券は使用できません。
  • 不正使用が判明した場合は、それ以降の福祉タクシー利用券が使用できなくなります。また、不正使用相当額を返還していただきます。

申請に必要なもの

  • 対象となる方の障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)医療受給者証等
  • 本人確認書類(障がい者手帳やマイナンバーカード、運転免許証等)
  • (代理の方の申請の場合)代理申請を行う方の本人確認書類

※障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)医療受給者証等は写しも可ですが、郵送交付になる場合がございます。

交付窓口

障がい者支援課/各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館にある地区福祉窓口

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで※土・日曜日、休日は受付しておりません。

令和5年度に福祉タクシー利用券の交付を受けている方について

郵送交付

以下に示す内容で、福祉タクシー利用券の交付要件に該当する方について、令和6年度の利用券は、前年度3月末までに郵送交付します。※障がい者施設に入所中の方を除く。

  • 2024年(令和6年)3月11日時点で、福祉タクシー利用券の交付要件に該当している方
    ⇒3月末までに、簡易書留で送付します。※辞退した方を除く。
  • 2024年(令和6年)3月12日~3月22日までに新規申請する方
    ⇒4月上旬頃までに、簡易書留で送付します。

窓口交付

  • 2024年(令和6年)3月25日以降に新規申請する方
    ⇒即日、窓口交付します。
  • 障がい者施設に入所中の方
    ⇒2024年(令和6年)3月25日から、即日、窓口交付します。
    ※代理人申請の場合は、必要書類等をご確認のうえ、交付窓口へお越しください。
  • 特定医療費(指定難病)医療受給者証等で交付を受ける方で、郵送交付対象ではない方
    ⇒2024年(令和6年)3月25日から、即日、窓口交付します。
    ※受給者証等を更新いただいてから、必要書類等をご確認のうえ、交付窓口へお越しください。

    窓口への来所のほか、郵送申請も可能です。
    郵送申請を希望される場合は、以下の「福祉タクシー利用助成申請書」にご記入のうえ指定医療費(指定難病)医療受給者証等の写しを添えて、障がい者支援課にご郵送ください。
    交付要件に該当した方は、簡易書留にて郵送交付します。

福祉タクシー利用助成申請書(外部サイトへリンク)

使用できる主な事業者

一般社団法人神奈川県タクシー協会(045-241-3577)、県央個人タクシー協同組合(042-707-0902)、東日本介護タクシー協同組合(03-3871-5577)に加盟しているタクシーの他、道路運送法第4条第1項の許可、または、同法第79条の登録を受け、藤沢市と利用券の取扱いについて契約を締結したタクシー事業者及び福祉有償運送事業者の車両で使用できます。

各事業者は、PDFファイルをご覧ください。

PDFファイルに記載されている事業者は、令和6年1月1日現在藤沢市と福祉タクシー利用券の取扱いについて契約を結んでいる事業者です。

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情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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