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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 社会参加・コミュニケーション支援 > 令和6年度福祉タクシー利用券について
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更新日:2024年3月8日
市では、在宅で重度障がいがある方の外出支援を目的として、福祉タクシー利用券を交付しています。
福祉タクシー利用券は2種類あり、選択することができます。
年度途中で変更することもできます。
距離制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
時間制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
1月あたり400円券6枚(計2,400円)
年度末までの一括交付となります。
人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。
初乗り運賃額(30分利用相当額)に対し、助成します。
1月あたり2枚
交付月から年度末までの一括交付となり、4月に申請の場合は、合計24枚交付します。
人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。
※障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)医療受給者証等は写しも可ですが、郵送交付になる場合がございます。
障がい者支援課/各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館にある地区福祉窓口
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで※土・日曜日、休日は受付しておりません。
以下に示す内容で、福祉タクシー利用券の交付要件に該当する方について、令和6年度の利用券は、前年度3月末までに郵送交付します。※障がい者施設に入所中の方を除く。
一般社団法人神奈川県タクシー協会(045-241-3577)、県央個人タクシー協同組合(042-707-0902)、東日本介護タクシー協同組合(03-3871-5577)に加盟しているタクシーの他、道路運送法第4条第1項の許可、または、同法第79条の登録を受け、藤沢市と利用券の取扱いについて契約を締結したタクシー事業者及び福祉有償運送事業者の車両で使用できます。
各事業者は、PDFファイルをご覧ください。
PDFファイルに記載されている事業者は、令和6年1月1日現在藤沢市と福祉タクシー利用券の取扱いについて契約を結んでいる事業者です。
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