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更新日:2024年2月28日

パブリックコメント手続きの概要

1 パブリックコメント手続(市民意見公募手続)とは

市の基本的な計画等の策定の課程において、有益な意見等を考慮して市として意思決定を行うため、計画等の公表から、意見・提案を公募し、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をパブリックコメント手続(市民意見公募手続)と言います。

2 目的

市の基本的な計画等の策定にあたり、市として積極的な情報提供によって説明責任を果たすとともに、市政運営の基本方針である市民との協働の推進を目指し、幅広く市民の意見提案を反映させることを目的とします。

3 制度の対象

(1)法令の規定により市の基本的な政策を定める計画

法令の規定による市の基本的な政策を定める計画には、「地域福祉計画」など法令の規定により定めることが義務づけられているものが該当します。

(2)市の基本的な制度を定める条例

市の基本的な制度を定める条例には、市政全般や個別の行政分野における行政運営の基本的方針や基本理念などを定めた「情報公開条例」や「環境基本条例」などが該当します。

(3)義務を課したり、権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)

地方自治法第14条第2項に基づき広く市民等に適用される規制を定める条例であり、「都市景観条例」などが該当します。
(参考:地方自治法第14条第2項)
「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」

(4)上記に準ずるもの

個別の行政分野における施策の基本方針や大規模なまちづくりに関する構想など、広く市民の意見を求めることが必要な計画等で、「環境基本計画」などが該当します。

4 適用除外

この手続に時間を費やすと政策等の効果が失われてしまうことが想定される場合や計画等の基本的な事項の改定ではないもの、条例の単純な文言改正や市民の利便性を考慮して実施される改正などが適用除外となります。

また、審議会等において、この手続と同様の手続を経てなされた報告に基づき計画等を策定する場合も適用除外となりますが、基本的にはこの手続の規定に準じた措置を実施することとなっています。

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